消費税等軽減税率?(10)

 

 

 

 栄養ドリンク(医薬部外品)の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。

 

 

 

 

 

 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定する「医薬品」、「医薬部外品」及び「再生医療等製品」(以下「医薬品等」といいます。)は、「食品」に該当しません。

 

 したがって、医薬品等に該当する栄養ドリンクの販売は軽減税率の適用対象となりません(改正法附則34①一)。

 

 なお、医薬品等に該当しない栄養ドリンクは、「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります。