消費税等軽減税率?(9)

 

 

 

 当社では、食品添加物の金箔を販売していますが、軽減税率の適用対象となりますか。

 

 

 

 

 

 

 「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、食品衛生法に規定する「添加物」として販売される金箔は、「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります(改正法附則34①一、軽減通達2)。