03日 12月 2018 消費税等軽減税率?(8) ノンアルコールビールや甘酒(アルコール分が一度未満のものに限ります。)の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。 ノンアルコールビールや甘酒など酒税法に規定する酒類に該当しない飲料については、軽減税率の適用対象である「飲食料品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります(改正法附則34①一、酒税法2①)。 tagPlaceholderカテゴリ: