消費税等軽減税率?(7)

 

 

 

 みりん、料理酒等の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。

 

 

 

 

 

 

 酒税法に規定する酒類は、軽減税率の適用対象である「飲食料品」に該当しませんので、みりんや料理酒が酒税法に規定する酒類に該当するものであれば、その販売は軽減税率の適用対象となりません(改正法附則34①一、酒税法2①)。

 

 なお、酒税法に規定する酒類に該当しないみりん風調味料(アルコール分が一度未満のものに限ります。)については、「飲食料品」に該当しますので、その販売は軽減税率の適用対象となります。