21日 11月 2018 消費税等軽減税率?(6) 「食品」の原材料となるワインなど酒類の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。 「食品」の原材料となるワインなどであっても、 酒税法に規定する酒類は、軽減税率の適用対象である「飲食料品」に該当せず、その販売は軽減税率の適用対象となりません(改正法附則34①一、酒税法2① tagPlaceholderカテゴリ: