消費税等軽減税率?(6)

 

 

 

 「食品」の原材料となるワインなど酒類の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。

 

 

 

 

 

 

 「食品」の原材料となるワインなどであっても、

 

 

 酒税法に規定する酒類は、軽減税率の適用対象である「飲食料品」に該当せず、その販売は軽減税率の適用対象となりません(改正法附則34①一、酒税法2①