消費税等軽減税率?(2)

 

 

 

 氷の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。

 

 

 

 

 

 

 「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に供されるものであるかき氷に用いられる氷や飲料に入れて使用される氷などの食用氷は、「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります(改正法附則34①一、軽減通達2)。

 

 

 なお、例えば、ドライアイスや保冷用の氷は、人の飲用又は食用に供されるものではなく、「食品」に該当しないことから、その販売は軽減税率の適用対象となりません