13日 11月 2018 消費税等軽減税率?(1) 家畜の飼料やペットフードの販売は、軽減税率の適用対象となりますか。 「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、 人の飲用又は食用に供されるものではない牛や豚等の家畜の飼料やペットフードは、「食品」に該当せず、 その販売は軽減税率の適用対象となりません(改正法附則34①一、軽減通達2)。 tagPlaceholderカテゴリ: