飲食料品の輸入取引(2)

 

 

 

 当社は、取引先のレストランが食事を提供するための食材を輸入していますが、この食材の輸入は、軽減税率の適用対象となりますか。

 

 

 

 

 

 保税地域から引き取られる課税貨物のうち、「飲食料品」に該当するものについては、軽減税率が適用されます(改正法附則34①一)。

 

 

 貴社から飲食料品を仕入れたレストランが、店内飲食用の料理にその食材を利用したとした場合、

 

 レストランが行う食事の提供は軽減税率の対象とならない、いわゆる「外食」となりますが、

 

 貴社が行う食材の輸入は、「飲食料品」の輸入(保税地域からの引取り)であり、

 

 また、貴社からレストランへの食材の販売も「飲食料品」の譲渡となりますので、

 

 いずれも軽減税率の適用対象となります(改正法附則34①一、軽減通達2)