飲食料品の輸入取引(1)

 

 

 当社は、 当社は、 食用の 食用の まぐろ まぐろ を輸入して食品加工業者に販 を輸入して食品加工業者に販売していますが、売れ残ったもの は、飼料用として別業者に販売しています。

 

 この場合軽減税率適用は、どようになりますか。 

 

 

 

 

 

 「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に供されるまぐろの輸入(保税地域からの引取り)は、軽減税率の適用対象となります(改正法附則34①一)。

 

 

 また、輸入したまぐろを飼料用として販売した場合には、そのまぐろは人の飲用又は食用に供されるものとして譲渡されるものではないことから、軽減税率の適用対象となりません。

 

 なお、課税貨物が、「飲食料品」に該当するかどうかは、輸入の際に、人の飲用又は食用に供されるものとして輸入されるかどうかにより判定されますので、ご質問のまぐろの輸入が軽減税率の適用対象であることに変わりはありません。