「炭化水素とその他の物との混合物」の意義

 

 

軽油引取税決定処分等取消請求事件

 

 

【事件番号】 最高裁判所第2小法廷判決/平成15年(行ヒ)第343号

 

【判決日付】 平成18年6月19日

 

【判示事項】 地方税法700条の3第3項にいう「炭化水素とその他の物との混合物」の意義

 

【判決要旨】 地方税法700条の3第3項にいう「炭化水素とその他の物との混合物」とは,炭化水素を主成分とする混合物に限らず,広く炭化水素とその他の物質とを混合した物質をいう

 

【参照条文】 地方税法700の3-3

 

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事220号539頁

 

 

について検討します。

 

 

 

主   文

 

 本件上告を棄却する。

 上告費用は上告人の負担とする。

 

       

 

理   由

 

 

 上告代理人松尾翼ほかの上告受理申立て理由について

 

 地方税法(平成16年法律第17号による改正前のもの)700条の3及び東京都都税条例(昭和25年東京都条例第56号)103条の2は,所定の炭化水素油の販売等を軽油引取税の課税の対象としているところ,同法700条の3第3項及び同条例103条の2第4項(以下,これらの規定を併せて「本件各規定」という。)は,上記の炭化水素油について,「炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素で,1気圧において温度15度で液状であるものを含む。」と規定している。

 

 

 

 軽油引取税は,本来,軽油を燃料とする自動車の利用者が道路整備の受益者であることから,

 

道路に関する費用に充てることを目的として軽油の引取りを課税の対象とするものであったところ,

 

本件各規定は,

 

軽油以外の「炭化水素とその他の物との混合物」であっても自動車の内燃機関の燃料とされるものについては,その販売等を軽油引取税の課税の対象とすることによって税負担の公平を図ろうとしたものである。

 

このような本件各規定の趣旨やその文理に照らせば,

 

本件各規定にいう「炭化水素とその他の物との混合物」とは,

 

炭化水素を主成分とする混合物に限らず,広く炭化水素とその他の物質とを混合した物質をいうものと解するのが相当である。

 

 

 原審の適法に確定した事実関係によれば,上告人の販売及び消費に係るガイアックスという名称の自動車用燃料は,炭化水素,アルコール系化合物等を成分とするものであり,

 

被上告人が採取した試料における炭化水素の含有割合は33.7%ないし46.8%であったというのである。

 

そうすると,上記燃料が本件各規定にいう「炭化水素とその他の物との混合物」に当たることは明らかである。

 

これと同旨の原審の判断は正当として是認することができる。論旨は採用することができない。

 

 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。

 

 (裁判長裁判官・今井 功,裁判官・滝井繁男,裁判官・津野 修,裁判官・中川了滋,裁判官・古田佑紀)