仮想通貨の課税関係(5)

 

 

 

問 仮想通貨をマイニングにより取得した際の所計算方法教えてください。

 

 

 

 

 

 

答 いわゆる「マイニング」(採掘)などにより仮想通貨を取得した場合、

 

  その所得は事業所得又は雑所得の対象となります。

 

 

この場合所得金額は、

 

収入金額(マイニング等により取得した仮想通貨の取得時点での時価)から、

 

必要経費(マイニング等にした費用)を差引いて計算します。

 

 

 

なお、マイニング等により取得した仮想通貨を売却又は使用した場合の所計計算における取得価額は、

 

仮想通貨をマイニング等より取得した時点での時価なります。