仮想通貨の課税関係(4)

 

 

 

問 タックスアンサーによると、ビットコインを使用することにより生じる損益は原則として雑所得に区分される、とされていますが、雑所得以外に区分される場合にはどのような場合がありますか。

 

 

 

 

 

 

答    ビットコインをはじめとする仮想通貨を使用することによる損益は、

 

 事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、

 

 原則として、雑所得に区分されることとしていますが、

 

 例えば、事業所得者が、事業用資産としてビットコインを保有し、決済手段として使用している場合

 

 その使用により生じ た損益については、事業に付随して生じた所得と考えられますので、

 

 その所得区分は事業所得となります。

 

 

 

 このほか、例えば、その収入によって生計を立てていることが客観的に明らかであるなど、

 

 

 その仮想通貨取引が事業として行われていると認められる場合にも、 その所得区分は事業所得となります。