問 仮想通貨の取引により、雑所得の金額に損失が生じました。これは給与所得等の他の所得と通算するこ
ができますか。
答 雑所得の金額の計算上生じた損失については、雑所得以外の他の所得と通算することはできません。
所得税法上、他の所得と通算できる所得は、不動産所得・事業所得・譲渡所得・ 山林所得とされています。雑所得については、これらの所得に該当しませんので、 その所得の金額の計算上生じた損失がある場合であっても、他の所得と通算することはできません。