仮想通貨の課税関係(1)

 

 

 

 

 

 

 問  仮想通貨の取引により、雑所得の金額に損失が生じました。これは給与所得等の他の所得と通算するこ

   ができますか。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答    雑所得の金額の計算上生じた損失については、雑所得以外の他の所得と通算することはできません。

 

 

 

 所得税法上、他の所得と通算できる所得は、不動産所得・事業所得・譲渡所得・ 山林所得とされています。雑所得については、これらの所得に該当しませんので、 その所得の金額の計算上生じた損失がある場合であっても、他の所得と通算することはできません。