更正処分取消請求事件
【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/平成6年(行ツ)第75号
【判決日付】 平成7年12月19日
【判示事項】 資産の低額譲渡と法人税法22条2項にいう収益の額
【判決要旨】 譲渡時における適正な価額より低い対価をもって資産の譲渡が行われた場合には、右適正な価額が法人税法22条2項にいう資産の譲渡に係る収益の額に当たる。
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集49巻10号3121頁
について検討します。
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人佐々木龍彦の上告理由について
法人税法二二条二項は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、無償による資産の譲渡に係る当該事業年度の収益の額を当該事業年度の益金の額に算入すべきものと規定しており、資産の無償譲渡も収益の発生原因となることを認めている。
この規定は、法人が資産を他に譲渡する場合には、その譲渡が代金の受入れその他資産の増加を来すべき反対給付を伴わないものであっても、譲渡時における資産の適正な価額に相当する収益があると認識すべきものであることを明らかにしたものと解される。
譲渡時における適正な価額より低い対価をもってする資産の低額譲渡は、法人税法二二条二頃にいう有償による資産の譲渡に当たることはいうまでもないが、この場合にも、当該資産には譲渡時における適正な価額に相当する経済的価値が認められるのであって、たまたま現実に収受した対価がそのうちの一部のみであるからといって適正な価額との差額部分の収益が認識され得ないものとすれば、前記のような取扱いを受ける無償譲渡の場合との間の公平を欠くことになる。
したがって、右規定の趣旨からして、この場合に益金の額に算入すべき収益の額には、当該資産の譲渡の対価の額のほか、これと右資産の譲渡時における適正な価額との差額も含まれるものと解するのが相当である。
このように解することは、同法三七条七頃が、資産の低額譲渡の場合に、当該譲渡の対価の額と当該資産の譲渡時における価額との差額のうち実質的に贈与をしたと認められる金額が寄付金の額に含まれるものとしていることとも対応するものである。
以上によれば、資産の低額譲渡が行われた場合には、譲渡時における当該資産の適正な価額をもって法人税法二二条二項にいう資産の譲渡に係る収益の額に当たると解するのが相当である。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。そして、原審の適法に確定した事実関係の下においては、本件株式の時価として原審が認定した額とその実際の譲渡対価の額との差額に相当する金額が益金に算入されるべきであるとした原審の判断も、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はない。論旨は、違憲をいう点を含め、独自の見解に立って原判決の法令違背をいうものであって、採用することができない。
よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 尾崎行信
裁判官 園部逸夫
裁判官 可部恒雄
裁判官 大野正男
裁判官 千種秀夫