資産の低額譲渡と法人税法22条2項(2)

 

 

 

更正処分取消等請求控訴事件

 

 

【事件番号】 福岡高等裁判所宮崎支部判決/平成5年(行コ)第3号

 

【判決日付】 平成6年2月28日

 

【判示事項】

 

(1) 控訴人会社と納税者(控訴人会社の代表取締役)との間で譲渡された甲銀行の株式の時価につき、課税庁が甲銀行の持株会の買取価格または甲銀行の単位未満株の買取価格を基準として認定した価額は、譲渡当時の客観的な交換価値を上回るものではないとされた事例(原審判決引用)

      

(2) 時価の意義(原審判決引用)

      

(3) 時価が客観的な交換価値であることを考えれば、納税者が資本金を全額出資した控訴人会社と当該納税者との関係は、価格を任意に決定できる事情とはなりえても、その間の取引において、時価が一般の場合より低く定まるとする根拠とはならないとされた事例(原審判決引用)

      

(4) 本件株式の譲渡は、会社とその代表者との間で行われたものであり、公開の市場において行われたものではないから、その譲渡が一四万株という多量のものであったとしても、その譲渡は客観的な交換価値である時価の形成には関係なく行われたものと認められる、とされた事例(原審判決引用)

      

(5) 法人税法二二条二項(無償取引に係る収益の益金計上)の規定の趣旨(原審判決引用)

      

(6) 法人税法二二条二項の無償譲渡には時価より低い価額による取引が含まれるとされた事例(原審判決引用)

      

(7) 法人税法二二条二項は、無償取引からも収益が生ずることを擬制した創設的規定であり、外部からの経済的な価値の流入の有無は問題とならないから、本件株式の譲渡の対価は、相殺した債務の減少額であり、収益がないことをもって益金に算入される金額がない、ということはできないとされた事例(原審判決引用)

      

(8) 法人税法二二条二項の適用は、単に時価より低い価格で譲渡されただけではなく、租税回避を目的とした場合か、異常に譲渡価格が低く、経済取引として不合理、不自然な場合に限られるとの控訴人会社らの主張が、同項の規定の趣旨から採用できないとされた事例(原審判決引用)

 

 

【掲載誌】  税務訴訟資料200号815頁

 

 

 

について検討します。

 

 

 

 

 

主   文

 

 一 本件控訴をいずれも棄却する

 二 控訴費用は、控訴人らの負担とする。

 

       

 

 

 

 

事実及び理由

 

 一 控訴人らは、「原判決を取り消す。被控訴人が、控訴人南西通商株式会社に対し、同控訴人の昭和六二年九月一日から昭和六三年八月三一日までの事業年度及び昭和六三年九月一日から平成元年八月三一日までの事業年度の各法人税について、平成三年一月一四日付けでした更正処分を取り消す。被控訴人が、控訴人岡正紘(以下「控訴人岡」という。)に対し、同控訴人の昭和六三年分及び平成元年分の各所得税について、平成三年八月二八日付けでした更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分をいずれも取り消す。訴訟費用は、第一、二審とも、被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は、主文同旨の判決を求めた。

 

 二 本件の事案の概要及び争点に対する判断は、原判決の「事案の概要」及び「争点に対する判断」記載のとおりであるから、これを引用する(ただし、原判決三枚目表三行目の「昭和四九年」を「昭和四九年一一月一日」に、同七枚目表三行目、同裏一行目の各「本件株価」をいずれも「本件株式の時価」に、同八枚目表二行目の「各譲渡を低廉譲渡と認め」を「各譲渡が低廉譲渡であるとして」に、同表五、六行目の「法人税法二二条二項に規定する低廉譲渡に該当するが」を「右のとおり、低廉譲渡であって、法人税法二二条二項の適用があるので」に、同一〇枚目表五行目、同一二枚目表五行目、同一六枚目裏一〇行目の各「一四万株」をいずれも「一四万九、〇二五株」に、同一二枚目裏一〇行目の「原告」を「控訴人岡」に、同一四枚目裏一行目の「比較し」を「比較して」に、同一七枚目表七行目の「考えられない」を「なりえないというべきである」に、同裏八行目の「解される」を「認められる」にそれぞれ改める。)。

 

 三 よって、控訴人らの請求は、いずれも理由がないので、失当としてこれを棄却し、控訴費用の負担につき民事訴訟法九五条、九三条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

 

    福岡高等裁判所宮崎支部

        裁判長裁判官  鐘尾彰文

           裁判官  中路義彦

           裁判官  郷 俊介