難民と認定しなかった事例(7)

 

 

 

 申請者は,技能実習生として来日したが,実習先から離脱したところ,本国のエージェンシーから来日費用等の支払いを請求されており,支払の代わりに自宅を取り上げられるおそれがあることから,本邦で稼動したいとして難民認定申請を行ったものである。

 

 

 

 

 

 

 申請者の主張は,本国のエージェンシーに対する支払いのため,本邦における稼動希望を述べたものにすぎず,

 

 難民条約上の理由により迫害を受ける事情があるとは認められないとして「不認定」とされた。