難民と認定しなかった事例(6)

 

 

 

 申請者は,本国において,妻の不倫相手との間で問題が生じており,妻の不倫相手の友人たちから脅迫を受けたことから,帰国した場合,妻の不倫相手やその関係者から迫害を受けるおそれがあるとして難民認定申請を行ったものである。

 

 

 

 

 

 

 申請者の主張は,妻の不倫を理由として,不倫相手側から迫害を受けるおそれがあるというものであり,難民条約上のいずれの迫害の理由にも該当しないとして「不認定」とされた。