難民と認定しなかった事例(5)

 

 

 

 申請者は,日本には無査証で入国できる上,

 

 難民認定申請をすれば就労許可を受けることができ,

 

 相当稼ぐことができるとの話を聞いたため,

 

 稼動して借金を返済するために来日したところ,

 

 本国において,高利貸しからの借金を返済できていないため,帰国した場合,高利貸しから危害を加えられるおそれがあるとして難民認定申請を行ったものである。

 

 

 

 

 

 

 

 申請者の主張は,借金を理由として,貸主から危害を受けるおそれがあるというものであり,

 

 難民条約上のいずれの迫害の理由にも該当しないとして「不認定」とされた。