申請者は,本国において,低位のAカーストであるため,上位のBカースト及びCカーストから,自身のカーストに対する侮辱的な発言を受けていたことを申し立て,帰国した場合,Bカースト及びCカーストから迫害を受けるおそれがあるとして難民認定申請を行ったものである。
本国情勢に係る客観的情報によれば,本国の憲法は,カースト等に基づく差別を禁止するなど,国民の平等の権利を保障しているほか,
申請者は,Bカースト及びCカーストから,自身のカーストに対する侮辱的な発言を受けていたものの,
暴行を受けたことはなく,当該事情は差別の範ちゅうにとどまり,
難民条約上の迫害とは認められないことなどから,
条約難民の要件である迫害を受けるおそれがあるとは認められないとして「不認定」とされた。