難民と認定しなかった事例(2)

 

 

 

 

 申請者は,A族であるところ,本国のB村において,C族とD族の間で暴行事件が起こった際,A族も巻き込まれ,A族が成功していることに嫉妬するC族の者から脅迫を受けたことを申し立て,帰国した場合,B村に住むC族の者に殺されるおそれがあるとして難民認定申請を行ったものである。

 

 

 

 

 

 申請者が主張する迫害主体は,

 

 B村に住むC族の者であるところ,

 

 本国情勢に係る客観的情報によれば,

 

 A族は本国における最大の少数民族であり,本国では,人種や民族に基づく差別が法律により禁止されているなど,民族融和策がとられ,その効果も認められていること,

 

 本国政府当局が私人による違法行為を放置,助長するような特別な事情があるとは認められないことなどから,

 

 条約難民の要件である迫害を受けるおそれがあるとは認められないとして「不認定」とされた。