難民と認定された事例(4)

 

 

 

 

 申請者は,本国において,政府及び親政府勢力から敵対視されているA党の党員として活動したこと,及び同党の関連組織Bの代表として活動したことから,政権与党であるC党のメンバーの襲撃を受け,村の行政組織から出頭指示を受けており,帰国した場合,殺害されるとして難民認定申請を行ったものである。

 

 

 

 

 

 

 本国情勢に係る客観的情報によれば,

 

 本国政府は,Aが合法的主要政党となった後も,Aの関係者について,党首のような指導的立場にある者のみならず,一般の党員や支持者に対して幅広く弾圧の対象としていることが認められる。

 

 

 申請者の申立てによれば,

 

 申請者は,Aの幹部ではなく,申請者が代表を務めたBも本国で広く認知された存在ではないものの

 

 A党員として活発に活動していたことが認められ

 

 帰国した場合,本国政府から迫害を受ける具体的,客観的な危険性があると認められる。

 

 

 したがって,申請者は,「政治的意見」及び「特定の社会的集団の構成員であること」を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する者と認められ,

 

 難民条約及び同議定書第1条に規定する難民に該当すると認められた。