難民と認定された事例(3)

 

 

 

 申請者は,本国において,過去に反政府組織Aに所属し,インターネット上で政治的意見を発信したことなどから,帰国した場合,本国政府から迫害を受けるおそれがあるとして,難民認定申請を行ったものである。

 

 

 

 

 

 本国情勢に係る客観的情報によれば,本国は内戦状態にあり,

 

 本国政府は,反政府デモ等に対する大規模な弾圧を行うなど,反体制派に対して強硬な措置をとっていること,

 

 本国政府や本国で活動する反政府武装組織は,それぞれの反対勢力に対して非人道的な行為に及んでいることが認められる。

 

 

 申請者の申立てによれば,申請者の所属したAは,平和的な反政府運動を行う組織であり,申請者は,過去にAのメディア担当メンバーとして,インターネット上での情報発信を行うなどの活動を行っていたこと,

 

 これまでAの他のメンバーが多数本国政府に逮捕等されていることなどの事情が認められることから,

 

 申請者が本国政府から迫害を受ける具体的,客観的な危険性があると認められる。

 

 

 したがって,

 

 申請者は,

 

 「政治的意見」及び「特定の社会的集団の構成員であること」を理由

 

 迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する者と認められ,

 

 難民条約及び同議定書第1条に規定する難民に該当すると認められた。