移転価格税制(1)

 

 

 

 

 移転価格税制とは、法人と国外関連者との間の取引を独立企業間価格と異なる価格で行ったことにより、その法人の所得が減少する場合に、その取引が独立企業間価格で行われたものとみなして法人税の課税所得を計算する制度です。

 

 

 国外関連取引を通じた所得の海外移転に対処することにより適正な国際課税を実現することを目的として、我が国では、昭和61(1986)年に導入されました。

 

 

 

 

 

 

 

 私見:所得はフロー計算による一種のフィクションであり、それは国内外を通じて容易に移転することができるのです。ここうでいう国外=軽課税国です。

 

 

 

 

 

 

 

 移転価格分野については、経済協力開発機構(OECD)租税委員会で、国税庁を含む各国の税務当局間の参画により、移転価格分野に関する国際的な基盤を構築すべく議論が進められており、我が国の制度における独立企業間価格の算定方法は、OECD 移転価格ガイドラインで認められた方法に沿ったものであるなど、我が国の移転価格税制は、諸外国との共通の基盤に立って整備されたものとなっています