ブラジル人留学生アルバイトの源泉所得税も一定の場合免税となります。
所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とブラジル合衆国との間の条約
昭和42・12・22・条約 21号
発効昭和42・12・31・外務省告示238号
改正昭和52・12・12・条約 16号(未)(施行=昭52年12月29日)
第17条
もつぱら教育又は訓練を受けるため一方の締約国内に滞在する学生又は事業修習者で現に他方の締約国の居住者であり、
又はその滞在の直前に他方の締約国の居住者であつたものがその生計、教育又は訓練のため受け取る給付又は所得については、当該一方の締約国の租税を免除する。
ただし、当該給付が当該一方の締約国外から支払われるものであること、又は当該所得が当該一方の締約国内で行なう人的役務に関して取得するものであつて、
継続して三課税年度をこえない期間、いずれの課税年度についても千アメリカ合衆国ドル若しくは日本国若しくはブラジルの通貨による
その相当額をこえないものであることを条件とする。