韓国人留学生アルバイトの源泉所得税も一定の場合免税となります。
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国と大韓民国との間の条約
平成10年6月
大 蔵 省
日本・韓国租税条約(全面改定)の仮署名について
1. 6月1日~3日、東京において、日本と韓国との間で、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国と大韓民国との間の条約」(昭和45年(1970年)署名)の改定交渉が行われた結果、両国で基本的に合意に至り、仮署名が行われた。
2. 両国で基本的に合意された内容は、近年の両国の経済関係を反映し、また、OECDモデル条約及び最近の我が国の条約例に原則として沿ったものとなっている。
3. 新条約が締結されることにより、両国間の二重課税の排除、相手国における課税関係の明確化、両国の税務当局間の協力体制が更に整備され、両国間の投資、文化及び人的交流の円滑化、促進に一層貢献することとなる。なお、東アジア地域における初のOECD加盟国間の租税条約となる予定。
平成十年十月八日 東京で署名
平成十一年六月九日 国会承認
平成十一年十月二十二日 承認の閣議決定
平成十一年十月二十三日 済州で承認の通知交換
平成十一年十月二十七日 公布及び告示
(条約第一四号及び外務省告示第四五五号)
平成十一年十一月二十二日 効力発生
第二十条
学生又は事業修習者への給付
1 専ら教育又は訓練を受けるため一方の締約国内に滞在する学生又は事業修習者であって、現に他方の締約国の居住者であるもの又はその滞在の直前に他方の締約国の居住者であったものがその生計、教育又は訓練のために受け取る給付については、当該一方の締約国の租税を免除する。ただし、当該給付が当該一方の締約国外から支払われるものである場合に限る。
2 1に規定する学生は、交付金、奨学金及び勤務による報酬であって現に滞在している一方の締約国に源泉のあるものについても、当該交付金、奨学金及び勤務による報酬の額の合計が年間二万合衆国ドル又は日本円若しくは韓国ウォンによるその相当額を超えない場合には、当該一方の締約国において租税を免除される。ただし、その者は、いかなる場合にも、継続する五年を超える期間当該免除を受けることはできない。
3 1に規定する事業修習者は一年を超えない期間現に滞在している一方の締約国において訓練に関連する実務上の経験を習得するために行う勤務から取得する報酬についても、当該報酬の額が年間一万合衆国ドル又は日本円若しくは韓国ウォンによるその相当額を超えない場合には、当該一方の締約国において租税を免除される。