フィリピン人留学生アルバイトの源泉所得税も一定の場合免税となります。
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とフィリピン共和国との間の条約
昭和55・7・12・条約 24号
発効昭和55・7・20・外務省告示249号
改正平成20・11・7・条約 14号(未)(施行=平20年12月5日)
第21条
(1)一方の締約国を訪れた時点において他方の締約国の居住者であつた個人であつて、主として、
(a)当該一方の締約国内の大学その他の公認された教育機関において勉学をするため、
(b)職業上の若しくは専門家の資格に必要な訓練を受けるため、又は
(c)政府若しくは宗教、慈善、学術、文芸若しくは教育の団体からの交付金、手当若しくは奨励金の受領者として勉学若しくは研究をするため、当該一方の締約国内に一時的に滞在するものは、次のものにつき、当該一方の締約国において租税を免除される。
(i)生計、教育、勉学、研究又は訓練のための海外からの送金
(ii)交付金、手当又は奨励金
(iii)当該一方の締約国内で提供する人的役務によつて取得する所得であつて年間1500合衆国ドル又は日本円若しくはフィリピン・ペソによるその相当額を超えないもの
(2)(1)の規定に基づく特典は、滞在の目的を達成するために合理的又は慣習的に必要とされる期間についてのみ与えられる。
ただし、その特典は、いかなる場合にも、(1)(a)の場合には引き続き5年を超える期間、(1)(b)及び(1)(c)の場合には引き続き3年を超える期間、与えられることはない。
(3)一方の締約国を訪れた時点において他方の締約国の居住者であつた個人であつて、
当該他方の締約国の居住者の使用人として又は当該居住者との契約に基づき、
当該居住者以外の者から技術上、職業上又は事業上の経験を習得することを主たる目的として1年を超えない期間当該一方の締約国内に滞在するものは、
その経験の習得に関連して提供する自己の人的役務に対するその期間の報酬につき、当該一方の締約国において租税を免除される。
ただし、海外から受領する金額と当該一方の締約国内で支払われる金額との合計が年間4000合衆国ドル又は日本円若しくはフィリピン・ペソによるその相当額を超えない場合に限る。
(4)一方の締約国を訪れた時点において他方の締約国の居住者であつた個人であつて、
当該一方の締約国の政府が主催する計画に参加する者として訓練、研究又は勉学を主たる目的として1年を超えない期間当該一方の締約国内に滞在するものは、
その訓練、研究又は勉学に関連して提供する自己の人的役務に対するその期間の報酬につき、
当該一方の締約国において租税を免除される。
ただし、海外から受領する金額と当該一方の締約国内で支払われる金額との合計が年間4000合衆国ドル又は日本円若しくはフィリピン・ペソによるその相当額を超えない場合に限る。