ベトナム人留学生アルバイトの源泉所得税も一定の場合免税となります。
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とヴィエトナム社会主義共和国政府との間の協定
平成7・12・8・条約 22号
改正平成7・12・31・外務省告示663号
書簡平成26・4・24・外務省告示150号--
第20条
専ら教育又は訓練を受けるため
一方の締約国内に滞在する学生又は事業修習者であって、
現に他方の締約国の居住者であるもの
又は
その滞在の直前に他方の締約国の居住者であったものが
その生計、教育又は訓練のために受け取る給付については、
当該一方の締約国の租税を免除する。
ただし、当該給付が当該一方の締約国外から支払われるものである場合に限る。
所得税法
第2条 定義
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
三 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいう。
四 非永住者 居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいう。
五 非居住者 居住者以外の個人をいう。