確定申告(18)

 

 

 

 

 

 Q 会社に勤務する公認会計士です。独立を考えています。新規顧客獲得の勧誘で生じた損失は当該給与所得

  と損益通算できますか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A 所得税法上の事業と認定される場合は可能ですが・・・

 

 

 

 

 

 

昭和50年7月31日裁決

 

 請求人は公認会計士の開業登録は行っているが、会社勤務の余暇を利用して顧客の勧誘をしたのは数社であり、それも単なる勧誘で、固定的な顧客の獲得はなく、当該業務契約の締結に至ったもの及び公認会計士の業務に係る収入金額が皆無である。このような状況においては、請求人の当該業務は社会通念上、いまだ所得税法上の事業と認めるには足りないものとみるのが相当である。