確定申告(8)

 

 

 

 

 

 Q 個人事業者の事業用事務所の損害保険金の満期保険金は事業所得の収入金額ですか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A 一時所得の収入金額です。

 

 

 

 

 

 

 

所得税基本通達

 

(一時所得の例示)

 

34-1 

 

 

次に掲げるようなものに係る所得は、一時所得に該当する。(昭49直所2-23、昭55直所3-19、直法6-8、平11課所4-1、平17課個2-23、課資3-5、課法8-6、課審4-113、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平27課個2-8、課審5-9改正)

 

 

(1) 懸賞の賞金品、福引の当選金品等(業務に関して受けるものを除く。)

 

 

(2) 競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く。)

 

 

(注)

   1 馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して独自の条件設定と計算式に基づいてインターネット

  を介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の

  払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げ、一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有するこ

  とが客観的に明らかである場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じ

  た所得として雑所得に該当する。

   2 上記(注)1以外の場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、一時所得に該当することに留意する。

 

 

(3) 労働基準法第114条《付加金の支払》の規定により支払を受ける付加金

 

 

 

(4) 令第183条第2項《生命保険契約等に基づく一時金に係る一時所得の金額の計算》に規定する生命保険契約等に基づく一時金(業務に関して受けるものを除く。)及び令第184条第4項《損害保険契約等に基づく満期返戻金等》に規定する損害保険契約等に基づく満期返戻金等