確定申告(4)

 

 

 

 

 Q 中古マンションを購入してマンション経営をしていました。減価償却を間違えた耐用年数で行ってい

  たのですが更正の請求で変更できますか?

 

 

 

 

 

 

 

 A 耐用年数の特例は更正の請求で適用を受けることができません。

 

 

 

 

 

 

 

減価償却資産の耐用年数等に関する省令

 

(中古資産の耐用年数等)

 

第三条  個人において使用され、又は法人(人格のない社団等を含む。以下第五条までにおいて同じ。)において事業の用に供された所得税法施行令第六条 各号(減価償却資産の範囲)又は法人税法施行令第十三条 各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産(これらの資産のうち試掘権以外の鉱業権及び坑道を除く。以下この項において同じ。)の取得(法人税法第二条第十二号の八 (定義)に規定する適格合併又は同条第十二号の十二 に規定する適格分割型分割(以下この項において「適格分割型分割」という。)による同条第十一号 に規定する被合併法人又は同条第十二号の二 に規定する分割法人からの引継ぎ(以下この項において「適格合併等による引継ぎ」という。)を含む。)をしてこれを個人の業務又は法人の事業の用に供した場合における当該資産の耐用年数は、

 

前二条の規定にかかわらず、次に掲げる年数によることができる。

 

ただし、当該資産を個人の業務又は法人の事業の用に供するために当該資産について支出した所得税法施行令第百八十一条 (資本的支出)又は法人税法施行令第百三十二条 (資本的支出)に規定する金額が当該資産の取得価額(適格合併等による引継ぎの場合にあつては、同法第六十二条の二第一項 (適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する時又は適格分割型分割の直前の帳簿価額)の百分の五十に相当する金額を超える場合には、第二号に掲げる年数についてはこの限りでない。

 

一  当該資産をその用に供した時以後の使用可能期間(個人が当該資産を取得した後直ちにこれをその業務の用に供しなかつた場合には、当該資産を取得した時から引き続き業務の用に供したものとして見込まれる当該取得の時以後の使用可能期間)の年数

 

 

二  次に掲げる資産(別表第一、別表第二、別表第五又は別表第六に掲げる減価償却資産であつて、前号の年数を見積もることが困難なものに限る。)の区分に応じそれぞれ次に定める年数(その年数が二年に満たないときは、これを二年とする。)

 

イ 法定耐用年数(第一条第一項に規定する耐用年数をいう。以下この号において同じ。)の全部を経過した資産 当該資産の法定耐用年数の百分の二十に相当する年数

 

ロ 法定耐用年数の一部を経過した資産 当該資産の法定耐用年数から経過年数を控除した年数に、経過年数の百分の二十に相当する年数を加算した年数

 

 

 

2  法人が、法人税法第二条第十二号の八 、第十二号の十一、第十二号の十四又は第十二号の十五に規定する適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(次項において「適格組織再編成」という。)により同条第十一号 、第十二号の二、第十二号の四又は第十二号の六に規定する被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)から前項本文に規定する資産の移転を受けた場合(当該法人が当該資産について同項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該被合併法人等が当該資産につき同項又は第四項の規定の適用を受けていたときは、当該法人の当該資産の耐用年数については、前二条の規定にかかわらず、当該被合併法人等において当該資産の耐用年数とされていた年数によることができる。

 

 

3  法人が、適格組織再編成により被合併法人等から第一項本文に規定する資産の移転を受けた場合において、当該資産について同項の規定の適用を受けるときは、当該資産の法人税法施行令第四十八条第一項第一号

イ(1)若しくは第三号 ハ又は第四十八条の二第一項第一号 イ(1)若しくは第三号 イ(2)若しくは第五項第一号 (減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額には、当該被合併法人等がした償却の額(当該資産につき同令第四十八条第五項第三号 に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該帳簿価額が減額された金額を含む。)で当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含まないものとする。

 

 

4  別表第四(生物の耐用年数表)の「細目」欄に掲げる一の用途から同欄に掲げる他の用途に転用された牛、馬、綿羊及びやぎの耐用年数は、第一条第一項第四号(生物の耐用年数)並びに第一項及び第二項の規定にかかわらず、その転用の時以後の使用可能期間の年数による。

 

 

5  第一項各号に掲げる年数及び前項の年数は、暦に従つて計算し、一年に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐用年数の適用等に関する取扱通達

 

 

(中古資産の耐用年数の見積法及び簡便法)

 

1-5-1 中古資産についての省令第3条第1項第1号に規定する方法(以下1-7-2までにおいて「見積法」という。)又は同項第2号に規定する方法(以下1-5-7までにおいて「簡便法」という。)による耐用年数の算定は、その事業の用に供した事業年度においてすることができるのであるから当該事業年度においてその算定をしなかったときは、その後の事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)においてはその算定をすることができないことに留意する。(昭50年直法2-21「2」、平6年課法2-1「四」、平10年課法2-7「一」、平16年課法2-14「ニ」により改正)

 

(注) 法人が、法第72条第1項に規定する期間(以下「中間事業年度」という。)において取得した中古の減価償却資産につき法定耐用年数を適用した場合であっても、当該中間事業年度を含む事業年度においては当該資産につき見積法又は簡便法により算定した耐用年数を適用することができることに留意する。