確定申告(2)

 

 

 

 

 Q 渋谷区再開発で賃料の12か月分の立ち退き料をもらって立ち退きました。

 

  引っ越し代や新物件の賃借にほぼすべて使ったので、課税されませんよね??

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A 譲渡所得、事業所得(雑所得)、一時所得の課税要件を構成することがあります。

 

 

 

 

 

所得税基本通達

 

 

(借家人が受ける立退料)

 

33-6 借家人が賃貸借の目的とされている家屋の立退きに際し受けるいわゆる立退料のうち、借家権の消滅の対価の額に相当する部分の金額は、令第95条《譲渡所得の収入金額とされる補償金等》に規定する譲渡所得に係る収入金額に該当する。

 

(注) 上記に該当しない立退料については、34-1の(7)参照

 

 

 

 

 

 

34-1 次に掲げるようなものに係る所得は、一時所得に該当する。(昭49直所2-23、昭55直所3-19、直法6-8、平11課所4-1、平17課個2-23、課資3-5、課法8-6、課審4-113、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平27課個2-8、課審5-9改正)

 

 

(1) 懸賞の賞金品、福引の当選金品等(業務に関して受けるものを除く。)

 

(2) 競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く。)

 

 

(注)

1 馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げ、一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有することが客観的に明らかである場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する。

 

2 上記(注)1以外の場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、一時所得に該当することに留意する。

 

 

 

 

 

 

 

(3) 労働基準法第114条《付加金の支払》の規定により支払を受ける付加金

 

(4) 令第183条第2項《生命保険契約等に基づく一時金に係る一時所得の金額の計算》に規定する生命保険契約等に基づく一時金(業務に関して受けるものを除く。)及び令第184条第4項《損害保険契約等に基づく満期返戻金等》に規定する損害保険契約等に基づく満期返戻金等

 

 

(5) 法人からの贈与により取得する金品(業務に関して受けるもの及び継続的に受けるものを除く。)

 

 

(6) 人格のない社団等の解散により受けるいわゆる清算分配金又は脱退により受ける持分の払戻金

 

 

 

(7) 借家人が賃貸借の目的とされている家屋の立退きに際し受けるいわゆる立退料

 

 (その立退きに伴う業務の休止等により減少することとなる借家人の収入金額

 

 又は

 

 業務の休止期間中に使用人に支払う給与等

 

 借家人の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額をほてんするための金額

 

 及び

 

 令第95条《譲渡所得の収入金額とされる補償金等》に規定する譲渡所得に係る収入金額に該当する部分の金額を除く。

 

 

 

(注)

 

1 収入金額又は必要経費に算入される金額をほてんするための金額は、

 

 その業務に係る各種所得の金額の計算上総収入金額に算入される。

 

 

2 令第95条に規定する譲所得に係る収入金額に該当する立退料については、33-6参照