外国子会社合算税制等の見直しも行われることになります。
(国 税)
内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(いわゆる「外国子会社合算税制」)等について、次の見直しを行う。
(1)合算対象とされる外国法人の判定方法等
① 外国関係会社の判定における間接保有割合について、
内国法人等との間に50%超の株式等の保有を通じた
連鎖関係がある外国法人の判定対象となる外国法人に対する
持分割合等に基づいて算定することとする。
② 居住者又は内国法人と外国法人との間に
その居住者又は内国法人がその外国法人の残余財産のおおむね全部を請求することができる等
の関係がある場合におけるその外国法人を外国関係会社の範囲に加えるとともに、
その居住者又は内国法人を本税制による合算課税の対象となる者に加える。
③ 外国関係会社が特定外国子会社等に該当するかどうかを判定するための租税負担割合基準を廃止する。