災害に関する税制上の措置等についても改正がなされます。
(国 税)
(1)法人の災害が発生した日(以下「発災日」という。)から
1年を経過する日までの間に終了する各事業年度
又は
発災日から6月を経過する日までの間に終了する中間期間において生じた
災害損失欠損金額(欠損金額のうち、その災害により棚卸資産等について生じた損失の額で一定のものに達するまでの金額)
がある場合には、その各事業年度に係る確定申告書(期限後申告書を含む。)
又は
その中間期間に係る仮決算の中間申告書の提出と同時に、
その災害損失欠損金額に係る事業年度
又は
中間期間開始の日前1年(青色申告書を提出する場合には、2年)以内に開始した事業年度の法人税額のうち
その災害損失欠損金額に対応する部分の金額の還付を請求することができる措置を講ずる。
(注)平成29年4月1日前1年以内に終了する事業年度において生じた災害損失欠損金額がある場合において、同日前にその事業年度に係る確定申告書を既に提出しているときは、平成29年4月30日までに納税地の所轄税務署長に対して還付請求書を提出することにより、その災害損失欠損金額について本措置の適用ができることとする。