平成29年度税制改正大綱(17)

 

 

 

 

 

 地方創生の推進とした改正も行われるようです。

 

 

 

 

 

 

 

 地方活力向上地域において

 

 特定建物等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度

 

 並びに

 

 特定の地域において雇用者の数が増加した場合の税額控除制度

(雇用促進税制)のうち

 

 地方事業所基準雇用者数に係る措置及び地方事業所特別基準雇用者数に係る措置について、次の措置を講ずる(所得税についても同様とする。)。

 

 

 

(1)地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度における税額控除率を引き上げる措置の適用期限を1年延長する。

 

(2)地方事業所基準雇用者数に係る措置における地方事業所税額控除限度額を、次の金額の合計額(現行:20 万円(基準雇用者割合が10%以上であることとの要件を満たす場合には、50 万円)に地方事業所基準雇用者数を乗じて計算した金額)とする。

 

 

 

① 30 万円(基準雇用者割合が10%以上であることとの要件を満たす場合には、60 万円)に、地方事業所基準雇用者数のうち無期雇用かつフルタイムの要件を満たす新規雇用者数に達するまでの数を乗じて計算した金額

 

 

② 20 万円(基準雇用者割合が10%以上であることとの要件を満たす場合には、50 万円)に、新規雇用者総数(地方事業所基準雇用者数を超える部分を除く。)から無期雇用かつフルタイムの要件を満たす新規雇用者数を控除した数のうち新規雇用者総数の40%に達するまでの数と地方事業所基準雇用者数から新規雇用者総数を控除した数との合計数を乗じて計算した金額

 

 

③ 10 万円(基準雇用者割合が10%以上であることとの要件を満たす場合には、40 万円)に、新規雇用者総数(地方事業所基準雇用者数を超える部分を除く。)から無期雇用かつフルタイムの要件を満たす新規雇用者数を控除した数のうち新規雇用者総数の40%を超える部分の数を乗じて計算した金額

 

 

(注1)地方事業所基準雇用者数は、その地方事業所基準雇用者数がその適用年度の基準雇用者数を超える場合には、その基準雇用者数とする。

 

(注2)上記の「新規雇用者数」とは、その特定業務施設における新たな雇用者の数をいい、上記の「新規雇用者総数」とは、その特定業務施設における新規雇用者数の合計をいう。

 

 

(3)移転型事業の要件のうち特定業務施設における増加従業員の過半数が特定集中地域からの転勤者であることとの要件について、特定集中地域における従業員の減少人数を上限として、特定業務施設における新規雇用者の一部を特定集中地域からの転勤者とみなす。