事前確定届出給与についても次の改正が予定されています。
事前確定届出給与について、次の見直しを行う。
イ 所定の時期に確定した数の株式を交付する給与を対象に加える。
ロ 所定の時期に確定した数の新株予約権を交付する給与を対象に加えるとともに、一定の新株予約権による
給与についての事前確定の届出を不要とする。
(注)上記イの株式及び上記ロの新株予約権は、市場価格のある株式又は市場価格のある株式の取得の基因となるもので、役務の提供を受ける法人又はその法人の発行済株式の50%超を直接若しくは間接に保有する法人が発行したものに限る。
ハ 利益その他の指標を基礎として譲渡制限が解除される数が算定される譲渡制限付株式による給与を対象か
ら除外する。