事前確定届出給与について以下の改正が行われます。
事前確定届出給与について、次の見直しを行う。
イ 所定の時期に確定した数の株式を交付する給与を対象に加える。
ロ 上記②の改正にあわせて、
所定の時期に確定した数の新株予約権を交付する給与を対象に加えるとともに、
一定の新株予約権による給与についての事前確定の届出を不要とする。
(注)上記イの株式及び上記ロの新株予約権は、市場価格のある株式又は市場価格のある株式の取得の基因となるもので、役務の提供を受ける法人又はその法人の発行済株式の50%超を直接若しくは間接に保有する法人が発行したものに限る。
ハ 利益その他の指標を基礎として譲渡制限が解除される数が算定される譲渡制限付株式による給与を対象から除外する。
④ 定期同額給与の範囲に、税及び社会保険料の源泉徴収等の後の金額が同額である定期給与を加える。
⑤ 譲渡制限付株式又は新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例について、次の見直しを行う。
イ 役務の提供を受けた法人以外の法人が交付するものを対象に加える。
ロ 譲渡制限付株式を対価とする費用について、
原則として、譲渡制限が解除されることが確定した日
(現行:譲渡制限が解除された日)
の属する事業年度の損金の額に算入する。
ハ 非居住者に対して交付された場合には、
その者が居住者であったとした場合に給与所得等が生ずることが確定した日
において役務の提供を受けたこととする。
⑥ 定期同額給与の改定期限、事前確定届出給与の届出期限及び利益連動給与における報酬委員会の決定等の手続の期限について、上記(1)の改正に伴う見直しを行う。
⑦ その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、
退職給与に係る部分、譲渡制限付株式に係る部分及び新株予約権に係る部分は平成29 年10 月1日以後に支給又は交付に係る決議
(その決議がない場合には、その支給又は交付)をする給与について適用し、
その他の部分は同年4月1日以後に支給又は交付に係る決議
(その決議がない場合には、その支給又は交付)をする給与について適用する。