法人の退職給与について次の改正が行われます。
退職給与で利益その他の指標
(勤務期間及び既に支給した給与を除く。)
を基礎として算定されるもののうち
利益連動給与の損金算入要件を満たさないもの
及び
新株予約権による給与で
事前確定届出給与
又は
利益連動給与の損金算入要件を満たさないものは、
その全額を損金不算入とする。
これにあわせて、
利益連動給与について、
業績連動指標を基礎として算定される数の新株予約権を交付する給与で確定した数を限度とするもの
及び
業績連動指標を基礎として行使できる数が算定される新株予約権による給与を
対象に加える。
(注)新株予約権は、その行使により市場価格のある株式が交付されるものに限る。