平成29年度税制改正大綱(10)

 

 

 法人の支給する役員給与等について、次の見直しが行われます。

 

 

 まずは、利益連動給与について。

 

 

 

 

 

 ① 利益連動給与について、次の見直しを行う。

 

 

 イ 算定指標の範囲について、株式の市場価格の状況を示す指標及び売上高の状況を示す指標

 

利益の状況を示す指標又は株式の市場価格の状況を示す指標と同時に用いられるものに限る。

 

を加えるとともに、当該事業年度後の事業年度又は将来の所定の時点若しくは期間の指標を用いることができることとする。

 

(注)これに伴い、損金経理要件について所要の見直しを行う。

 

 

ロ 利益の状況を示す指標又は上記イの追加された指標(以下「業績連動指標」という。)を基礎として算定される数の市場価格のある株式を交付する給与で確定した数を限度とするものを対象に加える。

 

 

ハ 同族会社のうち非同族法人との間に完全支配関係がある法人の支給する給与を対象に加える。

 

(注)手続に関する要件は、算定方法についてその非同族法人の報酬委員会における決定等の手続を経てその法人の株主総会又は取締役会において決議し、その非同族法人の有価証券報告書等で開示されていることとする。