雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度について、次の見直しを行う(所得税についても同様とする。)、とされています。
(1)中小企業者等以外の法人について、
平均給与等支給額が
比較平均給与等支給額を超えることとの要件を、
平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額の
その比較平均給与等支給額に対する割合が2%以上であること
との要件に見直すとともに、
控除税額を、雇用者給与等支給増加額の10%と
雇用者給与等支給増加額のうち
雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまでの金額の2%
との合計額(現行:雇用者給与等支給増加額の10%)とする。
(2)中小企業者等について、
平均給与等支給額から
比較平均給与等支給額を控除した金額の
その比較平均給与等支給額に対する割合が2%以上である場合に
おける控除税額を、
雇用者給与等支給増加額の10%と
雇用者給与等支給増加額のうち雇用者給与等支給額から
比較雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまでの金額の12%との合計額
(現行:雇用者給与等支給増加額の10%)とする。