平成29年度税制改正大綱(6)

 

 

 

 

 居住用超高層建築物に対して課する固定資産税について、次の見直しを行う(都市計画税についても同様とする。)。

 

 

 

 いわゆるタワーマンション節税にも封じ手が伸びてきました。

 

 

 

 

 

 

 

(1)居住用超高層建築物に対して課する固定資産税について、次の見直しを行う(都市計画税についても同様とする。)。

 

 

高さが60mを超える建築物(建築基準法令上の「超高層建築物」)のうち、

 

 複数の階に住戸が所在しているもの

 

 (以下(1)において「居住用超高層建築物」という。)については、

 

 当該居住用超高層建築物全体に係る固定資産税額を各区分所有者にあん分する際に用いる当該各区分所有者の専有部分の床面積を、

 

 住戸の所在する階層の差違による床面積当たりの取引単価の変化の傾向を反映するための補正率(以下(1)において「階層別専有床面積補正率」という。)により補正する。

 

② 階層別専有床面積補正率は、最近の取引価格の傾向を踏まえ、

 

 居住用超高層建築物の1階を100 とし、

 

 階が一を増すごとに、これに、10 を39 で除した数を加えた数値とする。

 

 

③ 居住用以外の専有部分を含む居住用超高層建築物においては、

 

 まず当該居住用超高層建築物全体に係る固定資産税額を、

 

 床面積により居住用部分と非居住用部分にあん分の上、

 

 居住用部分の税額を各区分所有者にあん分する場合についてのみ階層別専有床面積補正率を適用する。

 

 

④ 上記①から③までに加え、

 

 天井の高さ、

 

 附帯設備の程度等について著しい差違がある場合には、

 

 その差違に応じた補正を行う。

 

 

⑤ 上記①から④までにかかわらず、

 

 居住用超高層建築物の区分所有者全員による申出があった場合には、

 

 当該申し出た割合により当該居住用超高層建築物に係る固定資産税額をあん分することも可能とする。

 

 

(注)上記の改正は、平成30 年度から新たに課税されることとなる居住用超高層建築物(平成29 年4月1日前に売買契約が締結された住戸を含むものを除く。)について適用する。

 

 

 

 

〈不動産取得税〉

 

 

(2)居住用超高層建築物の専有部分の取得があった場合に課する不動産取得税について、次の見直しを行う。

 

 

① 高さが60mを超える建築物(建築基準法令上の「超高層建築物」)のうち、

 

 複数の階に住戸が所在しているもの(以下(2)において「居住用超高層建築物」という。)

 

 にあっては、居住用超高層建築物の居住用の専有部分の取得があった場合において、

 

 当該居住用超高層建築物の評価額を当該専有部分の床面積割合によってあん分して得た額に相当する価格の家屋の取得があったものとみなして課する不動産取得税については、

 

 当該専有部分の床面積を、住戸の所在する階層の差違による床面積当たりの取引単価の変化の傾向を反映するための補正率

 

(以下(2)において「階層別専有床面積補正率」という。)により補正する。

 

 

 

② 階層別専有床面積補正率は、最近の取引価格の傾向を踏まえ、居住用超高層建築物の1階を100 とし、階が一を増すごとに、これに、10 を39 で除した数を加えた数値とする。

 

 

③ 居住用以外の専有部分を含む居住用超高層建築物においては、まず当該居住用超高層建築物全体に係る評価額を、床面積により居住用部分と非居住用部分にあん分の上、居住用部分の評価額を各区分所有者にあん分する場合についてのみ階層別専有床面積補正率を適用する。

 

 

④ 上記①から③までに加え、天井の高さ、附帯設備の程度等について著しい差違がある場合には、その差違に応じた補正を行う。

 

 

⑤ 上記①から④までにかかわらず、居住用超高層建築物の区分所有者全員による申出があった場合には、当該申し出た割合によりあん分して得た額に相当する価格の家屋の取得があったものとみなして不動産取得税を課することも可能とする。

 

 

(注)上記の改正は、平成30 年度から新たに課税されることとなる居住用超高層建築物(平成29 年4月1日前に売買契約が締結された住戸を含むものを除く。)について適用する。