平成29年度税制改正大綱(5)

 

 

 

 

 相続税又は贈与税の納税義務の見直しが行われます。いわゆる5年しばりから10年しばりへの改正。

 

 

 

 

 

 

(1)国内に住所を有しない者であって

 

 日本国籍を有する相続人等に係る相続税の納税義務について、

 

 国外財産が相続税の課税対象外とされる要件を、

 

 被相続人等及び相続人等が

 

 相続開始前10 年(現行:5年)以内のいずれの時においても

 

 国内に住所を有したことがないこととする。

 

 

 

 

 

(2)被相続人等及び相続人等が

 

 出入国管理及び難民認定法別表第一の在留資格をもって一時的滞在

 

 (国内に住所を有している期間相続開始前15 年以内で合計10 年以下の滞在をいう。

 

 (3)において同じ。)

 

 をしている場合等の相続又は遺贈に係る相続税については、

 

 国内財産のみを課税対象とすることとする。

 

 

 

 

(3)国内に住所を有しない者であって

 

 日本国籍を有しない相続人等が

 

 国内に住所を有しない者であって

 

 相続開始前10 年以内に国内に住所を有していた

 

 被相続人等(日本国籍を有しない者であって一時的滞在をしていたものを除く。

 

 から相続又は遺贈により取得した国外財産を、相続税の課税対象に加える。

 

 

(4)その他所要の措置を講ずる。

 

 

(注1)贈与税の納税義務についても同様とする。

 

(注2)上記の改正は、平成29 年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用する。