平成29年度税制改正大綱(3)

 

 

 

 

 次に掲げる所得税の届出書について、それぞれ次に定める税務署長への提出を不要とする、とされています。

 

 

 所轄税務署間の緊密な情報交換および納税者にかかる情報の連動が可能となっていると想定されます。

 

 かつて、納税地異動を利用した脱税案件がありましたが・・・

 

 

 

 

 

 

① 納税地の変更に関する届出書 その変更後の納税地の所轄税務署長

 

② 納税地の異動に関する届出書 その異動後の納税地の所轄税務署長

 

③ 個人事業の開業・廃業等届出書 その個人の納税地の所轄税務署長(その個人が、事業に係る事務所等を移転した場合で、その移転前の事務所等の所在地を納税地としていたときは、その移転前の納税地の所轄税務署長)以外の税務署長

 

④ 給与支払事務所等の移転届出書 その移転後の給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長