平成29年度税制改正大綱(2)

 

 

配偶者特別控除

 

 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を38 万円超123 万円以下(現行:38 万円超76 万円未満)とし、その控除額を次のとおりとする。なお、現行制度と同様に、合計所得金額が1,000 万円を超える所得割の納税義務者については、配偶者特別控除の適用はできないこととする。

 

 

とされます。

 

 

 

① 今回の配偶者控除・配偶者特別控除の見直しによる平成31 年度以降の個人住民税の減収額については、全額国費で補塡する。

 

 

② 上記の見直しに伴い、調整控除の適用要件の見直しを行う等の所要の措置を講ずる。

 

 

上記の改正は、平成31 年度分以後の個人住民税について適用されます。