平成29年度税制改正大綱(1)

 

 

 

 我が国経済の成長力の底上げのため、就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われます。

 

 

 

 

 

(国 税)

 

(1)配偶者控除

 

 控除対象配偶者又は老人控除対象配偶者を有する居住者について適用する配偶者控除の額を次のとおりとする。なお、合計所得金額が 1,000 万円を超える居住者については、配偶者控除の適用はできないこととする。 

 

 

 

 

 

 

(2)配偶者特別控除

 

 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を 38 万円超 123 万円以下(現行:38 万円超 76 万円未満)とし、その控除額を次のとおりとする。なお、現行制度と同様に、合計所得金額が 1,000 万円を超える居住者については、配偶者特別控除の適用はできないこととする。 

 

 

 

 

(注)上記の改正は、平成 30 年分以後の所得税について適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 一方社会保険は以下の通りの制度となっている。

 

 

 日本に住む20歳以上の方や、一定の条件を満たす条件で働く方は、公的年金制度(国民年金や厚生年金保険)と医療保険制度(健康保険など)に加入することになっています。

 

 

 このうち、企業や団体などに雇用されて働く職員など「被用者」を対象とする厚生年金保険や健康保険を「社会保険」といいます。

 

この社会保険の適用範囲が、平成28年10月1日から拡大されます。

 

 

 

 具体的には、現在は、一般的に週30時間以上働く方が厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入の対象ですが、従業員が501人以上の企業や団体について、週20時間以上働く方などにも対象が広がります。

 

 

 これにより、パートやアルバイトなど短時間で働く方の社会保険の適用範囲がさらに広がり、そうした方も社会保険のメリットを受けられるようになります。