非上場株式の評価(10)

 

 

 

 更正及び加算税賦課決定取消請求控訴事件、 東京高等裁判所判決/平成24年(行コ)第124号、判決 平成25年2月28日、 税研170号84頁について検討します。

 

 

 

 

 

【判示事項】

 

 

 被控訴人らの相続税の申告に対し,税務署長が,更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分,被控訴人らがその取消しを求め,原審が,請求を認容したのに対し,控訴した事案。

 

 「取引相場のない株式」について,類似業種比準方式による評価にするか(原審),株式保有特定会社として純資産方式等の特別の評価方式にするか(本件更正処分)が争点。

 

 控訴審は,大会社につき,株式保有割合が25%以上である会社を一律に株式保有特定会社とし,特別な評価方式によるとした判定基準は,本件相続開始時では合理性を有していたとは言えない。その企業の規模,実態等を総合して判断すべきで,本件対象の企業は,上場会社に匹敵し,原則的評価方式である類似業種比準方式を用いるべきであるから,原判決は相当であるとし,控訴を棄却した事例 

 

 

 

 

 

 

主   文

 

  本件控訴をいずれも棄却する。

  控訴費用は,控訴人の負担とする。

 

        

 

 

事実及び理由

 

 

 第1 控訴の趣旨

  1 原判決を取り消す。

  2 被控訴人らの請求をいずれも棄却する。

  3 訴訟費用は,第1,2審を通じ,被控訴人らの負担とする。

 

 

第2 事案の概要

  

1 本件は,被控訴人らが,平成▲年▲月▲日にA(以下「亡A」という。)が死亡したことによって開始した相続(以下「本件相続」という。)に係る相続税を申告したところ,処分行政庁江東東税務署長から,平成19年2月13日付けで原判決別紙A「処分目録」記載1ないし5の各(1)記載の各相続税に係る更正処分及び同各(2)記載の各過少申告加算税賦課決定処分(同別紙記載1ないし5の各括弧書内の一部取消し及び減額の前後を問わず,上記の各相続税に係る更正処分を以下「本件各更正処分」と,上記の各過少申告加算税賦課決定処分を以下「本件各賦課決定処分」といい,こられを併せて以下「本件各処分」という。)を受けたことにつき,

 

 

本件各更正処分は,本件相続に係る相続財産中の株式会社B(以下「B」という。)及びC株式会社(以下「C」といい,Bと併せて「本件各会社」という。)の各株式の価額の評価を誤ってされたもので,相続税法22条に違反する,

 

②仮に①が認められなかったとしても,被控訴人らは申告に係る納付すべき相続税額が過少であったことにつき国税通則法65条4項にいう正当な理由があったなどと主張し,本件各更正処分及び本件各賦課決定処分の取消しを求める事案である。

    

 本件においては,本件各会社の各株式がいずれも取引相場のない株式であることからその評価方式が問題とされ,相続財産の時価の算定方式等について定めた財産評価基本通達(評価通達)において,取引相場のない大会社(評価通達178)の株式の価額の算定については,原則として類似業種比準方式によって評価することとしているが,株式保有割合が一定以上の会社を「株式保有特定会社」と定義して,その会社の株式の価額につき,いわゆる純資産評価方式又はS1+S2方式という特別の評価方式によって評価するとしていることから,Bが評価通達にいう「株式保有特定会社」に該当するか否かが主要な争点となっている。

    

 原審は,Bが株式保有特定会社とするものとして特別の方式でその株式を評価するのは相当ではなく,その評価について原則的評価方式である類似業種比準方式によるべきであり,これを特別の方式で評価することを前提とした本件各更正処分における各株式の評価は誤りであるとして,被控訴人らの①の主張を認め,被控訴人らの請求をいずれも認容した。そこで,控訴人がこれを不服として控訴した。

  

2 本件における関係法令等の定め,判断の前提となる事実,本件各処分の根拠及び適法性に関する控訴人の主張,相続税額に関する被控訴人らの主張並びに本件の争点及びこれに関する当事者の主張の要点は,当審における当事者の補足主張を3のとおり加えるほかは,原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要等」の2ないし6に記載のとおりであるから,これを引用する(ただし,上記引用部分中,「原告」とあるのを「被控訴人」と,「被告」とあるのを「控訴人」と,「別紙」とあるのを「原判決別紙」とそれぞれ読み替える。以下の引用部分において同じ。)。

  

 

 

3 当審における当事者の補足主張

   

(1) 控訴人の主張

    

ア 評価通達189の(2)の定めのうち,大会社につき株式保有割合が25%以上である評価会社を一律に株式保有特定会社とする部分(本件判定基準)が本件相続開始時においても合理性があることについて

    

(ア) 評価通達の平成2年改正により株式保有特定会社の株式について特別の評価方式が定められた趣旨は,従前から,資金構成が類似業種比準方式における標本会社に比して著しく株式等に偏っている評価会社の株式の価額は,その保有する株式等の価値に依存する割合が高いものと考えられていたものの,取引相場のない株式の評価に用いられる類似業種比準方式(評価通達180)は,評価会社の保有資産を時価評価することなく株式の価額を評価するもので,比準要素の一つである簿価純資産価額にも株式等の含み益が反映されていないため,評価通達179所定の会社の規模区分に応じた原則的評価方式である類似業種比準方式によっては,それによる評価額と適正な時価との間に看過できない開差が生じ,適正な株式価額の評価が困難であるという問題があったため,課税の公平の観点から,そのような開差の是正及び株式の価額の評価の一層の適正化を図ることを目的としたものである。そして,同改正においては,資産構成が類似業種比準方式における標本会社に比して著しく株式等に偏っている会社を株式保有特定会社と定義し,その株式の価額につき,①当該会社の有する資産の価値を的確に反映できる評価方式である純資産価格方式又は②株式保有特定会社の事業の実態を株式の価額の評価に反映されるために部分的に類似業種比準方式を取り入れた評価方式であるS1+S2方式によるべきこととした。このS1+S2方式は,S2の金額(保有株式等のみを純資産価額方式により評価した金額)の計算において保有株式等の含み益も評価の対象としつつ,S1の金額(保有株式等の影響を排除した上で原則的評価方式により評価した金額)の計算において当該会社の事業の実態を株式の価額の評価に反映させるために,部分的に類似業種比準方式を取り入れるという合理的なものである。

     

(イ) ところで,評価の対象となる会社が保有する株式等に係る含み益を当該会社の発行株式の評価に可能な限り反映させるべきであるとの立場からすれば,株式保有割合の多寡にかかわらず,全ての会社について評価通達189-3所定の方式(純資産価額方式又はS1+S2方式)で評価すべきことになるが,他方,株式等を僅かに保有する会社を含め,全ての評価会社の株式を上記の方式で評価することを要求することは煩瑣であり,画一的で簡便な評価基準を定め納税者の事務負担を軽減するという評価通達に求められる簡便性の要請という観点からは相当ではない。そこで,評価通達189の(2)は,取引相場のない株式について,評価会社の資産構成がよほど株式等に偏った会社でない限り,評価の画一性・簡便性(納税者の便宜)の要請を重視して,その株式の価額を簡便な方法(類似業種比準方式)により評価することを認めるものとした上で,その資産構成が平均的な会社に比べ著しく株式等に偏っていると認められる一部の例外的な会社については,適正評価の要請を重視し,その保有株式等の含み益を反映させた純資産価額方式又はS1+S2方式により評価すべきものとした。また,取引相場のない株式のうち大会社の株式については,平成2年当時の法人企業統計等によれば,資本金10億円以上の会社の株式保有割合が平均約7.88%であったことから,一般的な会社の保有株式割合の数値の3ないし4倍以上の数値となる株式保有割合25%以上の会社の株式を,その資産構成が平均的な会社に比べ著しく偏っている会社の株式として,例外的に純資産価額方式又はS1+S2方式により評価すべきとした。

     

(ウ) 法人企業統計(乙第12号証の2,第13号証)に基づき,平成2年度及び平成15年度の全ての業種の営利法人(ただし,金融業及び保険業を除く。)における株式保有割合等を詳細に分析してみると,その結果は,本判決別表1-1及び同1-2のとおりであり,まず,概ね資本金5000万円以上に属する会社が評価通達の指標を満たす大会社に相当する会社とみることができ(同別表1-1及び1-2の「⑦1社当たりの総資産」欄,「⑨1社当たりの従業員数」欄参照。),平成2年度における資本金5000万円以上の法人数5万5402社のうち,資本金5000万円以上10億円未満の法人数5万1597社が占める割合は約93.1%であり,平成15年度における資本金5000万円以上の法人数8万3883社のうち,資本金5000万円以上10億円未満の法人数7万8197社が占める割合は約93.2%であって,いずれの年度においても,資本金5000万円以上10億円未満の法人が,大会社に相当する会社の大部分を占めていることがわかる。そして,そのうち,資本金5000万円以上1億円未満の会社における株式保有割合をみると,平成2年度が4.8%であるのに対し,平成15年度が5.5%となっており,資本金1億円以上10億円未満の会社における株式保有割合も,平成2年度及び平成15年度のいずれも5.8%となっている(同別表1-1及び1-2の各「⑩株式の保有割合(②/③)」欄参照)。すなわち,評価通達上の大会社に相当する会社の大半(約93%)を占める資本金5000万円以上10億円未満の会社の株式保有割合については,いずれの年度においても5%前後となっており,平成2年度と平成15年度との比較において,有意な差異は認められない。さらに,資本金10億円以上の会社を含めてみた場合であっても,平成15年度の資本金5000万円以上の会社に係る株式保有割合は13.1%であり(同別表1-2の「⑩株式の保有割合(②/③)」欄),この数値は,平成2年度の株式保有割合である8.6%(同別表1-1の「⑩株式の保有割合(②/③)」欄)と比較して上昇しているものの,本件判定基準である25%のほぼ半分程度にとどまっている。

     

(エ) 評価通達上,大会社の株式に適用される原則的評価方式は類似業種比準方式とされているところ(評価通達179の(1)),類似業種比準価額計算上の類似業種の株価等の計算の基となる標本会社は,金融商品取引所に株式を上場している全ての会社であり,株式会社Dデータベース営業部が上場企業の有価証券報告書に記載される財務情報をとりまとめデータベース化した「E(確報版)」によれば,上場会社の株式保有割合の平均は,それぞれ平成2年度が12.2%,平成15年度が13.6%となっており(本判決別表2-1,2の各「平均」欄),また,株式保有割合の会社数の分布をみると,15%未満の会社の割合は,平成2年度は70.6%であり,平成15年度は69.0%であって,いずれの年度においても上場会社全体の約70%を占めているし,株式保有割合が10%未満の会社の割合も,平成2年度は47.8%であり,平成15年度は52.1%であって,いずれの年度においても上場会社全体の約50%を占めている。これらの結果からしても,本件相続開始時において,大会社で株式保有割合が25%以上であるような評価会社は,類似業種比準方式において標本会社となる通常の上場会社に比べて,資産構成が著しく偏ったものといえる。

     

(オ) 以上のとおりであるから,株式保有割合が25%以上である大会社を一律に株式保有会社とする本件判定基準は,本件相続開始時においてもなお合理性を有するものであり,これを否定した原判決の判断は誤りである。

    

 

 

 

 

イ 独占禁止法上の規制は本件相続開始時における本件判定基準の合理性を否定する根拠とならないことについて

    

(ア) 独占禁止法は,その1条(目的)において,「私的独占,不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し,事業支配力の過度の集中を防止して,結合,協定等の方法による生産,販売,価格,技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより,公正且つ自由な競争を促進し,事業者の創意を発揮させ,事業活動を盛んにし,雇傭及び国民実所得の水準を高め,以て,一般消費者の利益を確保するとともに,国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする」と規定しているとおり,事業支配力の過度の集中を防止して,公正かつ自由な競争を促進し,国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とするものである。したがって,独占禁止法が子会社株式の保有に関して一定の基準を設け,特別な規制をしているとしても,それは同法の趣旨・目的を実現するためのものであって,その規制の基準や内容をもって,それとは異なる趣旨・目的の下に定められた株式保有割合25%という本件判定基準の合理性の有無を判断することができないことは明らかである。

     

(イ) また,独占禁止法9条4項1号における「子会社」とは,同条5項により「会社がその総株主の議決権の過半数を有する他の国内の会社」に限定されており,株式の持合関係のある会社間であっても議決権の有無又は割合によって上記規制の対象にならないものであるのに対し,評価通達における「株式保有特定会社」とは,課税時期において評価会社の有する各資産をこの通達の定めるところにより評価した価額の合計額のうちに占める株式及び出資の価額の合計額の割合が25%である評価会社(評価通達189の(2))であり,その該当性を判断するに当たっては,議決権の有無や割合にかかわらず,全ての株式の保有割合をもって判定するものであるから,独占禁止法において持株会社とされる基準の割合と株式保有特定会社に係る本件判定基準の割合とでは,その判定の対象となる会社が異なっており,これらを同列に並べて比較することに意味はない。

     

(ウ) 以上のとおり,独占禁止法上の規制の内容は,本件相続開始時における本件判定基準の合理性を否定する根拠となるものではなく,その合理性を否定する根拠の一つとして,独占禁止法上,子会社の株式の取得価額の合計額の当該会社の総資産の額に対する割合が100分の50を超える会社が持株会社とされ,特別な規制がされていること(同法9条4項1号)を挙げる原判決の判断は誤りである。

    

 

 

ウ Bが株式保有特定会社に該当するか否かの判断において原判決が掲げる企業規模・事業実態等はその考慮要素とならないことについて

     

 原判決がBの事業実態等として掲げる諸点のうち枢要なものは,①資本金の額,②総資産価額(帳簿価額),③従業員数,④直前期末以前1年間における取引金額,⑤業界内での市場シェア,及び⑥株式時価総額であるところ,②ないし④については,評価通達178における会社の規模(大・中・小会社)の判定に用いられる基準と同じものであり,これらの基準により大会社と判定された上で株式保有特定会社に該当するか否かが判定されるべきBについて,会社規模を判定する基準である上記各基準をもって重ねて株式保有特定会社の該当性を判定する意義は認められないところ,①については,②及び④と同様に会社規模を量る基準であり,株式保有特定会社該当性を判断するに当たって独自の意義を有するものではない。⑤についても,これが株式保有特定会社該当性の判断,換言すると,類似業種比準方式を用いることが適切か否かの判断について,いかなる意味を有するか不明であり,さらに,⑥についても,原判決は,本件裁決において認定されたB株式の価額及び本件申告に係るB株式の価額と,甲第6号証によって認定した「(類似業種比準価額の計算において用いられる)標本会社たる上場会社(平成16年3月31日時点における)株式の時価総額の大部分」を比較すると,前者が後者を上回っていることから,Bの企業としての規模や事業の実態等は上場会社に匹敵するものであったと結論づけているが,評価通達178所定の基準により大会社と判定されたBが株式保有特定会社に該当するか否かという本件における争点を検討する際には,Bの企業規模や事業実態は,何ら独自の意義を持つものではない。Bは非上場の同族会社であり,同社の発行株式は公開の市場で自由に取引される上場株式とは純然たる相違があるから,事業規模やその実態がいわゆる上場企業と同様であることのみをもって,B株式につき上場株式の取引価額に準じた価額(類似業種比準方式によって評価した価額)で評価されるべきとの結論が導かれるものではない。

      

 以上のとおり,Bが株式保有特定会社に該当するか否かを判断するに当たり,本件判定基準に加えて,上記①ないし⑥のような評価会社の事業実態等を考慮要素とすることには意味がなく,このような考慮要素を判断基準に取り込むことは,かえって,いたずらに判断基準を複雑にし,課税処分を迅速に行うことを困難にさせることになり,相当ではない。

    

エ 租税回避行為の弊害の有無を主たる考慮要素として株式保有特定会社に該当するか否かを個別的に判断することが誤りであることについて

     

 原判決は,租税回避行為の弊害を考慮要素として挙げた上で,B株式の価額の評価に関して,原則的評価方式による評価額と適正な時価との間の開差を利用したいわゆる租税回避行為の弊害を危惧しなければならないものとはいい難いとして,Bの事業実態等を踏まえ,同社はその株式の価額の評価において株式保有特定会社に該当するものとは認めるに足りないと結論づけているが,評価通達の平成2年改正の趣旨は,あくまで株式取引等の実態に照らし,株式及び出資の評価の適正化を図ったものであって,租税回避を封じることを主たる目的としたものではなく,このことは,国税庁が定める平成2年12月27日付け直評23ほか「取引相場のない株式(出資)の評価明細書の記載方法等」通達(平成18年12月22日課評2-31ほかによる改正前のもの)の「第5表 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」の2(1)ヘ(イ)において,株式保有特定会社該当性の判断に係る同評価明細書第5表「株式及び出資の価額の合計額」欄の(〈イ〉)の金額に記載する株式等の相続税評価額の合計額について,「所有目的又は所有期間のいかんにかかわらず,すべての株式等の相続税評価額を合計します。」(乙第4号証)と記載され,本件判定基準において保有株式に係る所有目的や所有期間は考慮されていないことからも明らかである。確かに,評価通達の平成2年改正時において,上場株式等をいわゆる持株会社に移転させて,類似業種比準方式の適用によって評価額の引き下げを図るという手法が問題化していたという背景はあったものの,そのことは評価通達改正のきっかけにすぎず,株式保有特定会社に該当するか否かを判断するに当たって租税回避行為の弊害を考慮要素として重視することは,上記評価通達改正の趣旨を離れて新たに独自の要件を付加することになり,相当ではない。

      

 また,原判決の判断を前提とすれば,相続財産である取引相場のない株式については,評価通達が定める会社の規模区分や株式保有割合等の客観的な基準によって財産の評価方式を定めることができず,当該会社の企業としての規模,事業実態等を踏まえ,原則的評価方式と適正時価との開差を利用した租税回避行為の弊害を危惧しなければならない事案であるか否かを個別事案ごとに判定し,原則的評価方式によるべきか評価通達189-3が定める評価方式によるべきかを決することが必要となるが,その考慮要素は,基準として曖昧であり,その基準に従った場合は,客観的交換価値の把握がそもそも困難な取引相場のない株式について,公正で適切な評価を迅速に行うことが困難となる事態を招きかねない。

      

 以上のとおり,Bが株式保有特定会社に該当するか否かを判断するに当たり,租税回避行為の弊害の有無を考慮要素とした原判決の判断は誤りである。

    

 

オ Cと極めて高い割合で株式を持ち合っているBが発行する株式の価額を類似業種比準方式により適正に評価することはできないことについて

    

(ア) 株式の価額は,会社全体の資産に対する割合持分的な価値を表するものであるが,極めて高い割合で株式を持ち合っている2社の個人株主の相続の場合には,相続した株式の価額に持合株式の価額を反映させる必要がある。すなわち,このような場合,当該個人が当該2社を実質的に支配しているにもかかわらず,当該2社の発行済株式数に対する当該個人株主が保有する株式の割合が低い水準にとどまっている結果,当該個人株主の所有株式を評価するに当たっては,計算上は持合株式に帰属することとなる両社の企業価値についても,当該個人株主の保有する株式の価額に適正に反映されるように評価する必要がある。

     

(イ) これを本件についてみると,Bの発行済株式864万株のうち645万3400株(約74.7%)をCが保有し,その余の株式を亡A及び本件相続人ら(以下,これらを併せて「本件同族関係者」という。)並びにF株式会社ほか1社(以下,この2社を「本件関係会社」といい,これと本件同族関係者とを併せて「本件個人等株主」という。)が保有しているが,本件個人等株主が保有する株式は218万6600株にすぎず,さらに,そのうちの206万8600株を本件同族関係者が保有している。この場合において,C株式の全てを本件個人等株主が保有していれば,Bの企業価値のうちCの保有する株数に相当する価値もC株式の価額を通して本件個人等株主の株式の価額に反映されるから課税上の問題は生じないが,本件の場合,Cの発行済株式198万株のうち165万9240株(83.8%)をBが保有し,それ以外の株主(いずれも本件同族関係者)が保有する株式は32万0760株にすぎない(議決権についてみれば,Bの議決権の94.6%,Cの議決権の100%を本件同族関係者が保有している。)から,本件各会社は,B株式218万6600株(発行済株式総数に占める割合は25.3%)とC株式32万0760株(同割合は16.2%)を保有する本件個人等株主により実質的に支配されているのであり,本件個人等株主は,本件各会社の企業価値の全部を保有しているといえる。したがって,本件各会社の企業価値は,結局,本件個人等株主が保有する株式の価値に収斂されるものというべきであり,相続税の課税においては,本件各会社の企業価値全体が,本件個人等株主の保有する株式の価額の総額として適正に反映されるよう評価されるべきである。

     

(ウ) 原判決は,B株式を類似業種比準方式で評価した1株当たり4653円が相当であると判示しており,このことからすれば,原判決もB株式の時価総額,すなわち企業としての価値は,上記評価額に発行済株式数864万株を乗じた402億0192万円と見積もっているものと解される。しかるに,本件各会社株式の1株当たりの価額について原判決が判示した金額によれば,本件個人等株主が保有する株式の総額は,①B株式については,1株当たり4653円に本件個人等株主の保有株式数218万6600株を乗じた101億7424万9800円となり,また,②C株式については,1株当たり3万1189円に本件同族関係者の保有株式数32万0760株を乗じた100億0418万3640円となり,その合計額は約202億円にとどまるが,この価額は,上記B株式の時価総額である402億0192万円に遠く及ばない。このことは,本件各会社株式1株当たりの価額について原判決が判示する評価額が相当でないことを端的に裏付けるものである。

     

(エ) 以上のとおり,本件各会社が,それぞれの発行株式の極めて高い割合を相互に持ち合い,その余の株式を保有する本件個人等株主により支配されているという特殊な事情がある本件においては,その持合株式の価額に相当する価値が本件個人等株主の保有する株式の価額に包含されているということができ,その評価においては,その価値が適正に反映されるべきであるから,B株式の評価について原判決が採用した類似業種比準方式は,上記の持ち合い状態を踏まえた本件各会社株式の価額を適正に評価できないものであって,同方式による評価額は著しく不当に低いものとなり,課税上の弊害が大きい。

    

カ 本件判定基準は,本件相続開始時においてなお合理性を有するものであることは明らかであり,B株式については,評価通達189-3の定めによって評価するのが相当である。控訴人が原審以来主張する本件各会社株式の評価額は,上記評価通達が掲げるS1+S2方式によって評価したものであり,その結果としての価額は,相続財産たる株式の客観的交換価値を表するものとして合理的なものである。

   

(2) 被控訴人らの主張

    

ア 本件判定基準を一律に適用することが不合理であることについて

    

(ア) 類似業種比準方式は,それ自体では市場取引価格がない株式につき,これを上場株式と比較することとして上場株式の取引所での取引価格を基に評価する方法であって,上場会社の企業価値が市場で評価された結果として,当該上場会社の株式の時価が取引所市場での取引価格に示されていることからすれば,そのような比較を適切に行えない事情がない限りは優れた評価方式であるといえる。そして,上場会社との比較において,評価会社が負債と差引でどれだけの資産を保有しているかも比較の要素とはなるが,評価会社が保有している資産が取得後どれだけ値上がりして含み益が生じているのかということは,当該資産を保有し続けている以上は,直ちに評価会社が企業として生み出す利益,ひいては評価会社の企業としての価値に影響するものではない。したがって,評価会社の保有資産の含み益が類似業種比準方式によって評価に直ちに反映されないことにより,類似業種比準方式による評価会社の株式の評価と当該株式の適正な時価との間に開差が一般的に生じているとはいえない。それにもかかわらず,評価通達の平成2年改正で,保有資産中に株式や土地が占める割合が高い会社(株式保有特定会社・土地保有特定会社)の株式につき,純資産価額方式等によりそれらの会社が保有する株式や土地自体の評価額を反映された評価を行うようにしたのは,その当時,株式や土地を保有させる目的で用意した持株会社や土地保有会社に保有する株式や土地を譲渡して,その譲渡された株式や土地の時価が持株会社や土地保有会社の株式の評価額に反映されないような状態を作出することによる節税ないし租税回避行為が横行したことに対応する必要があったためという経緯がある。したがって,節税ないし租税回避行為が横行に対応するために行われた改正であるならば,節税でも租税回避行為でもない行為は,改正により設けられた制度の対象とならないと考えるのが当然である。

     

(イ) 仮に,このような改正の経緯からは直ちに株式保有特定会社等に係る評価方式の適用範囲を決めることができないとしても,適正な時価評価の観点から,保有資産中に株式等の占める割合が高い会社の株式について類似業種比準方式の適用を制限することの合理性を考えると,その制限の合理性は,事業を営むことよりも資産を保有することが主たる目的の会社の場合に類似業種比準方式の適用の前提が満たされなくなることによって,初めて基礎づけられるものである。すなわち,類似業種比準方式は,評価会社の事業を営む企業としての実態を前提として,企業全体の価値を評価する手法であるから,個々の資産の含み益を反映させなくても問題はないわけであるが,事業を営むことよりも資産を保有することが主たる目的である会社の場合には,このような前提が当てはまらないのであるから,類似業種比準方式の適用を制限する合理性が生じてくる。

       

 以上のとおり,株式保有特定会社に係る評価方式を適用する合理性は,事業を営むことよりも株式を保有することが主たる目的の会社の場合には,類似業種比準方式の適用の前提が満たされなくなることによって初めて基礎づけられるものであって,評価会社が保有する株式の含み益により類似業種比準方式による評価会社の株式の評価と当該株式の適正な時価との間に一般的に生じている開差が,高い株式保有割合により無視できなくなるからというようなことが理由となるものではない。そして,本件においては,Bは,事業を営むことを主たる目的とする会社であって,実際には持株会社でありながら事業をカムフラージュで営むような会社ではないから,B株式について,類似業種比準方式適用の前提が満たされなくなるというようなことはなく,株式保有特定会社に係る評価方式を適用するのは合理的ではない。

     

(ウ) 株式保有特定会社に係る評価方式を適用すべき評価会社か否かの判断は,株式保有特定会社に係る評価方式が導入された平成2年の評価通達改正の経緯や,いかなるときに株式保有特定会社に係る評価方式を適用する合理性があるかという点からすれば,株式保有目的の持株会社であるか,評価会社の株主が本来直接保有しているはずの株式を間接保有に切り替えるために用意した持株会社であるのか,事業を営むことよりも株式を保有することを主たる目的とする会社であるのか,というような基準で行うのが合理的である。もっとも,評価会社の株式保有割合が「非常に異常な数値」(評価通達の平成2年改正における立案担当者の発言。甲第5号証)であるということならば,そのような持株会社ないし株式保有を主たる目的とする会社である蓋然性が高くなるから,そのような数値を株式保有特定会社の該当性に関する指標として考慮することも合理性がないわけではないが,「非常に異常な数値」といえるためには,単に平均値から大きく乖離しているというだけでなく,母集団の値の分布や偏差なども考慮した上で,減多にないといえる数値である必要がある。

       

 ところが,株式保有特定会社の分類に係る評価通達の株式保有割合25%という数値基準は,法人企業統計の調査対象会社など一定の範囲の会社における株式保有割合の平均値を考慮して定められたものであるが,それらの会社における株式保有割合の分布や偏差が考慮された形跡はないのであり,平均値だけを根拠として設定された評価通達の基準は,それだけでも合理性を欠いている。

       

 控訴人が当審において援用した株式会社Dの「E」は,株式保有割合25%という数値が平均値よりは高い数値(ただし,簿価に基づくものにすぎない。)ではあるものの,次のような上場会社における株式保有割合の分布からすれば,「非常に異常な数値」などではないことを示している。すなわち,乙第32号証で控訴人が各会社毎に計算した株式保有割合のデータを基に,その標準偏差を計算すると14.2%となることから,それら控訴人が抽出し計算した平成15年度の上場会社のサンプルにおける株式保有割合の中で株式保有割合25%を偏差値で示すと58.1となる(甲第59号証)。したがって,偏差値58.1に相当する株式保有割合25%という数値は「非常に異常な数値」に該当するとはいえない。また,本判決別表2-2に示されているように,平成15年度においては,控訴人が抽出した上場会社の中でも全体の15%に相当する会社において株式保有割合が25%以上となっているのであって,この点からも株式保有割合25%以上ということが「非常に異常なもの」とはいえない。しかも,乙第32号証で控訴人が抽出したデータは,金融業又は保険業を営む会社を除外しているが,比較対象の母集団の設定においてこれらの会社を除外する理由はなく,これらの会社を含めた母集団を基に株式保有割合25%という数値が「非常に異常な数値」といえるか否かを判定すべきである。そして,これらの会社の株式保有割合は明らかに高くなる傾向があるから,これらの会社を除外せずに同様のデータ抽出を行えば,株式保有割合の平均値は高くなり,株式保有割合25%の偏差値が,平成15年分において58.1よりも更に低くなり,株式保有割合25%以上である上場会社の割合も平成15年において15%よりも高くなることは明らかである。

       

 以上から,株式保有割合25%という数値は「非常に異常な数値」とは到底いえないのであって,株式保有割合25%をもって異常と判定するのは合理性を欠いている。

     

(エ) 控訴人は,資本金5000万円以上10億円未満の法人に係る統計上の数値を根拠に,株式保有割合25%という一律の数値基準の適用を正当化している。しかし,原審において企業統計上の数値を用いるに当たり,資本金10億円以上の法人に係る数値を用いることを選択したのは控訴人に他ならず,それを当審において,突然,資本金5000万円以上10億円未満の法人に係る数値を用いることを主張し出すのは,自らの都合による恣意的な統計使用といわざるをえない。しかも,評価通達には資本金5000万円以上であれば大会社に該当するといった基準はなく,資本金と関連性のある指標を基としては,卸売りで帳簿価額による総資本価額20億円以上,それ以外の業種で帳簿価額による総資産価額10億円以上という基準はあるものの,それ以外は取引金額というフローの金額及び従業員数という,およそ資本金とは直接関係するものではない指標を基にした基準である。したがって,評価通達の指標を満たす大会社に相当する会社が概ね資本金5000万円以上に属する会社であるなどと断ずることはできず,確実に大会社に該当すると思われる資本金10億円以上の法人に係る数値を用いることとした原審における控訴人の選択の方が比較的に合理的である。さらに,本件では株式保有割合25%という基準をBのような会社にも一律に適用することが合理的か否かが争われているのであるから,資本金5000万円以上の法人が評価通達における大会社に相当するとしても,資本金10億円以上の法人の平均値等を基に株式保有割合25%という数値が「非常に異常な数値」といえるのでなければ,株式保有割合25%という数値を「非常に異常な数値」と位置づけるべきではない。すなわち,法人企業統計上の区分をみると,法人企業統計上資本金5000万円以上10億円未満の区分に属する法人の集団と,10億円以上の区分に属する法人の集団とでは,明らかに平均的な株式保有割合に有意の差が認められるところ(前者の集団における株式保有割合の平均値はいずれの年度においても5%前後であるのに,後者の集団のそれは平成2年度で10.1%,平成15年度で16.2%である。),本件相続開始時の直前期末である平成15年5月31日時点におけるBの総資産価額(帳簿価額)が2120億円余であったことからすれば,1法人当たり帳簿価額による総資産額の平均値が1000ないし1300億円程度である法人企業統計上資本金10億円以上の区分に属する法人が,Bのような会社といえるのであって,Bのような大規模な会社にも株式保有割合25%という基準により株式保有特定会社に係る評価方式を一律に適用することの合理性は,法人企業統計上資本金10億円以上の区分に属する法人の集団において株式保有割合25%が「非常に異常な数値」であるといえなければ認められない。

       

 以上のとおりであり,資本金5000万円以上10億円未満の法人に係る株式保有割合が低いことを根拠にBのような大規模な会社に株式保有割合25%という基準を一律に適用することを合理化しようとする控訴人の主張は失当である。

    

イ 独占禁止法等における基準について

     

 控訴人は,独占禁止法上の規制は本件相続開始時における本件判定基準の合意性を否定する根拠とならない旨主張する。しかし,株式保有特定会社に係る株式保有割合25%以上という基準が,租税法以外の法令における基準とは異なる租税に関する法令上の独自の基準として定められているのであればともかくとして,法令に株式保有割合25%以上という数値の定めはなく法令に直接の根拠がない基準となっている以上,租税法以外の基準ではあっても,同じように総資産のうちに占める株式の割合を対象として法令上設けられている基準を参考とするのは当然であり,それと異なる基準を採用するのであれば,よほど強い根拠が必要である。しかも,他の法分野において用いられている概念が租税法で用いられる場合には,借用概念として他の法分野におけるのと同じ意義に解するのが原則であって,「持株会社」という概念で対象となる会社が想定されていた株式保有特定会社の株式に係る評価方式が,他の法分野において既に確立していた「持株会社」という概念とは敢えて異なる範囲の会社を対象とすることは,強度の必要性に裏付けられなければ合理的とはいえない。評価基準において「持株会社」という用語が用いられなかったのは,平成2年当時,独占禁止法上の「持株会社」に該当すれば,同法において禁止されていたからであると思われ,評価通達の平成2年改正における立案担当者の説明でも,「いわゆる持株会社」,「巷間言われております持株会社」などのフレーズで株式保有特定会社にされるべき会社を説明しているのであって,株式保有特定会社の株式に係る評価方式について「持株会社」という概念で対象となる会社が想定されていたことは明らかである。

    

ウ Bの株式保有特定会社該当性を判断するに当たって同社の企業規模・事業実態等を考慮要素とすることの相当性について

     

 原判決がその判断において考慮した事項のうち,従業員数,総資産価額及び直前期末以前1年間における取引金額が大きい会社であることは,評価通達も原則的にはその株式の評価に類似業種比準方式を適用することの適正を裏付ける事実として認めているのであるから,それらを類似業種比準方式を適用の可否を判断するに当たって考慮することは妥当である。また,評価会社の株式時価総額が類似業種比準価額の計算において用いられる標本会社である上場会社の株式の時価総額の大部分を上回っている事実は,企業規模の面における類似業種比準方式適用の適性を推認される事実であり,本店の外に全国各地に工場ないし研究施設を有している事実や業界内の市場シェアについても評価会社の事業に実態があることを示す事実であり,これらを株式保有特定会社該当性の判断の考慮要素とするのは当然である。

 

 

 

 

 

第3 当裁判所の判断

  

1 当裁判所も,被控訴人らの請求はいずれも理由があると判断する。その理由は,2のとおり加えるほかは,原判決「事実及び理由」欄の第3,1ないし4に記載のとおりであるから,これを引用する。

  

2 当審における当事者の主張に鑑み,争点2(Bが株式保有特定会社に該当するか否か)について付言しておく。

   

 

(1) 相続税法22条は,相続により取得した財産の価額は,特別の定めがあるものを除き,「当該財産の取得の時における時価による」と定めており,

 

 この時価とは,相続開始時における当該財産の客観的交換価値をいうものと解されるところ,

 

 その評価については,租税負担の実質的な公平を確保し,安定した課税手続を実現させる観点から,評価通達を定め,それが評価方式として合理的なものである限り,全ての納税者に当該評価方式を適用すべきである。

 

 そして,特定の納税者あるいは特定の相続財産についてのみ評価通達の定める評価方式以外の評価方式によって行うことは,たとえその評価方式による評価額がそれ自体としては相続税法22条の定める時価として許容できる範囲内のものであったとしても,

 

 その評価通達が定める評価方式によった場合にはかえって実質的な租税負担の公平を害することが明らかな場合を除き,納税者間の実質的負担の公平に欠けることとなり,許されないというべきである。

     

 

 相続財産である株式の「時価」について,一般に市場を通じて不特定多数の当事者間における自由な取引により市場価格が形成されている場合には,これを時価とするのが相当である。

 

 しかし,取引相場のない株式については市場価格が形成されていないから,その時価を容易に把握するのは困難であり,したがって,こうした取引相場のない株式にあっては,合理的と考えられる評価方式によってその時価を評価するほかなく,その評価方式が合理性を有する限り,それによって得られた金額をもって「時価」と評価すべきことになる。

   

(2) 評価通達は,評価会社をその事業規模に応じて大会社,中会社及び小会社に区分し(同通達178),それぞれの区分に属する評価会社の株式の価額に用いるべき原則的評価方式を定めているところ(同通達179),大会社の株式の価額の評価において用いるべき原則的評価方式である類似業種比準方式は,それ自体では市場取引価格がない株式について,これを上場会社の比較することとして上場会社の取引所での取引価格を基に評価する方法であって,上場会社の企業価値が市場で評価された結果として当該上場会社の株式の時価が取引所市場での取引価格に示されていることからして,大会社の株式の評価方式としては十分合理性を有しているものといえる。控訴人は,類似業種比準方式について,いずれは上場されるような会社の株式の評価においては最適である反面,大会社であっても上場を予定していない会社の株式の評価については適切とはいえない旨主張する。しかし,もともと類似業種比準方式は,評価の対象となる株式が上場されておらず取引相場のない株式であることを前提として,上場会社の株式との比較により現時点での株式の時価を評価する方式であるから,実際に将来上場するか否かにかかわらず,相応の合理性を有するということができる。控訴人の主張は採用できない。

   

(3) しかるところ,評価通達の平成2年改正で資産構成が著しく株式等に偏っている会社の株式について特別な評価方式(現行の評価通達189の(2)及び189-3)が置かれた経緯等は前記(原判決引用部分)のとおりであり,同改正において資産構成が著しく株式等に偏っている会社を株式保有特定会社等として定義し,その株式の評価方式を純資産価額方式又はS1+S2方式によるべきこととしたこと,及び評価通達の平成2年改正時点において,評価通達189の(2)の定めのうち,大会社につき株式保有割合が25%以上である評価会社を一律に株式保有特定会社とし(本件判定基準),その株式を上記の特別な評価方式によって評価すべきものとしたことに合理性が認められることも前記(原判決引用部分)のとおりである。

   

(4) そこで,評価通達189の(2)の定めのうち,大会社につき株式保有割合が25%以上である評価会社を一律に株式保有特定会社と定める本件判定基準が,本件相続開始時においてもなお合理性を有しているか,以下検討する。

    

ア 評価通達の平成2年改正における立案担当者の説明(甲5,乙11)及び弁論の全趣旨としての控訴人の主張によれば,大会社において株式保有特定会社に分類される基準として規定される株式保有割合25%という数値は,平成2年当時の法人企業統計等に示された資本金10億円以上の会社の株式保有割合の平均値が7.8%であり,これを実際の相続税評価額ベースに直すと,土地の含み益もあり,それを若干下回ることになると考えられ,25%は一般会社の株式保有割合の3倍から4倍という数字になるということから決定されたものと認められ,そうであるとすると,当時においては,一般に,株式保有割合25%以上であることは,資産構成が著しく株式に偏っているものと認識されていたといえる。

    

イ しかし,本件判定基準が本件相続開始時である平成16年においても合理性を有しているというためには,この時点においても株式保有割合25%以上であることをもって当該会社の資産構成が著しく株式に偏っていると評価できなければならない。

      

 しかるところ,評価通達の平成2年改正時と本件相続開始時の上場会社における株式保有状況を比較してみると,前記(原判決引用部分)のとおり,評価通達の平成2年改正の後,平成9年の独占禁止法の改正によって従前は全面的に禁止されていた持株会社が一部容認されることになるなど,会社の株式保有に関する状況は大きく変化しており,また,本件相続開始時を調査期間に含む平成15年度の法人企業統計を基に算定された資本金10億円以上の全ての業種の営利法人(金融業及び保険業を除く。)の株式保有割合の数値は,16.31%であり,本件判定基準とされている25%と比して格段に低いとまではいえないし,さらに,独占禁止法9条4項1号では,子会社の株式の取得金額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときはその価額)の合計額の当該会社の総資産額に対する割合が100分の50を超える会社が持株会社とされ,特別な規制がされているという状況にある。

      

 

 控訴人は,上記第2,3(1)ア(ウ)のとおり,資本金5000万円以上10億円未満の法人に係る統計数値を根拠に,本件判定基準が本件相続開始時においても合理性がある旨主張するが,

 

 

①上記アのとおり,本件判定基準の25%という数値は,法人企業統計等に示された資本金10億円以上の会社の株式保有割合を根拠として定められたものであるから,本件判定基準が本件相続開始時にも合理性を有するか否かの判断においても,同様の会社の株式保有割合を検討するのが相当であること,

 

 

②法人企業統計上の区分をみると,法人企業統計上資本金5000万円以上10億円未満の区分に属する法人の集団と,10億円以上の区分に属する法人の集団とでは,前者の集団における株式保有割合の平均値はいずれの年度においても5%前後であるのに,

 

後者の集団のそれは平成2年度で10.1%,平成15年度で16.2%であって,平均的な株式保有割合に明らかに有意の差が認められること,

 

 

③本件相続開始時の直前期末である平成15年5月31日時点におけるBの総資産価額(帳簿価額)が2120億円余であったことからすれば,1法人当たり帳簿価額による総資産額の平均値が1000ないし1300億円程度である法人企業統計上資本金10億円以上の区分に属する法人がBのような会社といえる(資本金5000万円以上10億円未満の区分に属する法人の総資産額は,資本金10億円以上の法人のそれを更に下回ることは明らかである。)。そうすると,資本金5000万円以上10億円未満の法人に係る統計数値を採ることが合理的であることを前提とする控訴人の主張は採用できない。

      

 

 控訴人は,独占禁止法上の規制は本件相続開始時における本件判定基準の合理性判断の根拠とはならない旨主張するが,平成9年の同法改正に伴って会社の株式保有に関する状況が評価通達の平成2年改正時から大きく変化していることに照らすと,同法において持株会社と規定される株式保有割合は,本件相続開始時においてその資産構成が著しく株式に偏っている会社といえるか否かの判断における指標として有意というべきである。控訴人の主張は採用できない。

      

 以上に加え,乙第32号証の調査報告書において控訴人が各会社毎に計算した株式保有割合のデータを基に,その標準偏差を計算すると14.2%となることから,それら控訴人が抽出し計算した平成15年度の上場会社のサンプルにおける株式保有割合の中で株式保有割合25%を偏差値で示すと58.1となること(甲第59号証),本判決別表2-2のとおり,平成15年度においては,控訴人が上記調査報告書において抽出した上場会社の中で全体の15%に相当する会社において株式保有割合が25%以上となっていることに照らすと,本件相続開始時においては,株式保有割合25%という数値は,もはや資産構成が著しく株式に偏っているとまでは評価できなくなっていたといわざるを得ない。

    

ウ そうすると,評価通達189の(2)の定めのうち,大会社につき株式保有割合が25%以上である評価会社を一律に株式保有特定会社と定める本件判定基準が本件相続開始時においてもなお合理性を有していたものとはいえない。

   

(5) 以上によれば,控訴人の主張によっても株式保有割合が約25.9%にとどまるBについて,本件判定基準をそのまま適用して株式保有特定会社に該当するものとすることできないから,Bが株式保有特定会社に該当するか否かは,前記(原判決引用部分)のとおり,その株式保有割合に加えて,その企業としての規模や事業の実態等を総合考慮して判断するのが相当である。

     

 控訴人は,上記第2,3(1)ウ,エのとおり主張し,このような個別事情を株式保有特定会社該当性の判断の考慮要素とすることはいたずらに判断基準を複雑にし,課税処分を迅速に行うことを困難にするなどと批判するが,その主張は本件判定基準に合理性が認められることを前提とするものであり,その前提に欠ける本件において,控訴人の批判は当てはまらない。

 

 さらに,控訴人が相当性を欠くとして指摘する考慮要素についてみると,従業員数,総資産価額及び直前期末以前1年間における取引金額が大きい会社であることは,評価通達も原則的にはその株式の評価に類似業種比準方式を適用することの適正を裏付ける事実として認めているものであり,それらを類似業種比準方式を適用の可否を判断するに当たって考慮することは妥当である。

 

 また,評価会社の株式時価総額が類似業種比準価額の計算において用いられる標本会社である上場会社の株式の時価総額の大部分を上回っている事実は,企業規模の面における類似業種比準方式適用の適性を推認される事実であり,業界内の市場シェアについても,本店の外に全国各地に工場ないし研究施設を有しているという事実とともに評価会社の事業に上場の大企業と同様の実態があることを示す事実であるから,これらを株式保有特定会社該当性の判断の考慮要素とするのは妥当かつ当然である。

 

 また,評価通達の平成2年改正の趣旨が,課税の公平の観点から,原則的評価方式による評価額と適正の時価との開差の是正と株式の価額の評価の一層の適正化を図ることを目的としたものであるとしても,控訴人も自認するとおり上記開差が租税回避行為に利用されるケースがあったことが同改正の契機となったことからすれば,租税回避行為の弊害の有無を株式保有特定会社該当性の考慮要素とすることも妥当かつ当然であるといわざるを得ない。

   

(6) しかして,前記(原判決引用部分)のとおり,Bの企業としての規模や事業の実態等は上場企業に匹敵するものであり,B株式の価額の評価に関しては,租税回避行為の弊害を危惧しなければならないというような事情はうかがわれないことからすれば,本件相続開始時におけるBが,その株式の価額の評価において原則的評価方式である類似業種比準方式を用いるべき前提を欠く株式保有特定会社に該当するとは認められない。

     

 控訴人は,Cと極めて高い割合で株式を持ち合っているBが発行する株式の価額を類似業種比準方式により適正に評価することはできないとして上記第2,3(1)オのとおり主張するが,控訴人の主張を考慮したとしても,株式保有特定会社であるとは認められない大会社であるBにあって,その株式の評価は,評価通達に定めるとおり原則的評価方法である類似業種比準方式を用いるべきであるから,これによって得られた金額をもって「時価」と評価すべきであることは上記(1)のとおりである。

  

3 したがって,被控訴人らの請求をいずれも認容した原判決は相当であり,本件控訴はいずれも理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。

 

     東京高等裁判所第24民事部

         裁判長裁判官  三輪和雄

            裁判官  小池喜彦

            裁判官  松村 徹