譲渡所得に課税されるか否かの錯誤は動機の錯誤

 

 

 

 

 

 御嵩簡易裁判所判決/昭和56年(ハ)第20号、判決 昭和58年10月7日、 判例時報1112号118頁について検討します。

 

 

 

 

【判示事項】 当該土地の譲渡所得に課税されるか否かの錯誤は動機の錯誤であり、売買契約は無効でないとした例 

 

 

 

 

 

 

 

主   文

 

   原告の請求を棄却する。

   訴訟費用は原告の負担とする。

 

        

 

 

 

事   実

 

  

一 双方の求めた裁判原告

  

 被告は原告に対し、別紙不動産目録一、二記載の各土地(以下本件土地という。)の岐阜地方法務局可児出張所昭和五五年五月八日受付第六七四五号をもってなされた各所有権移転登記(以下本件登記という。)の各抹消登記手続をせよ。

  

 訴訟費用は被告の負担とする。

  

 

被告

  

 主文同旨。

  

 

 

 

 

二 原告の請求原因

  

(一)原告は被告に対し、昭和五五年四月三〇日本件土地を代金は現金二三六九万二三八〇円及び左記代替地にて支払う。但し現金部分については坪七万六〇〇〇円の割合にて計算するとの約定により売却した。

   

 1 可児町今渡住吉浦一八〇七番

      田 四四八平方米

   

 2 同所一八〇八番

      田 五七〇平方米

  

(代替地にて支払という意味はいささか明確を欠くが、当裁判所は原告の陳述した昭和五七年一月二一日付準備書面三の(二)「原告が被告に対し町が代替地を購入し、それを原告に与えた旨被告の説明どおりの内容に書き改めて欲しいと申込んだ。」の記載、

 

 同書面七の2の「原告の認識として原告が代替地そのものを被告から譲渡されたということであり」の記載、

 

 並びに乙第四号証により原告主張の趣旨は昭和五五年四月三〇日原告は被告に対し、本件土地を売却したがその代金支払方法としては、

 

 本件土地のうち一六九八番と同所一七〇一番のうち三平方米の対価として現金二三六九万二三八〇円を受取り、残りの一七〇一番のうち一〇一八平方米の分については被告において右住吉浦の二筆の土地を取得し、その土地で現金受取り以外の売却地代金の代物弁済をするという契約であったとの主張と理解した。

 

 尤もこの点について交換契約であったと解しても代物弁済と解しても、本件要素の錯誤の存否を判断するのには何等影響ないと考える。)

  

 

(二)ところが原告がこれを被告に売却するに至った経過には次のような事情があった。

   

1 本件土地の買収(売買)は今渡小学校分離建設用地としてのものであるが、今渡小学校分離の話が出、本件土地を被告が買上げるとの話が具体的に始まったのは昭和五五年二月頃からである。

   

2 被告は昭和五五年三月一〇日可児町福祉センターにおいて、その説明会を催し、その際被告から被告の買入希望価格坪単価七万円が提示され、且つその買収は公共事業によるものであるので、譲渡所得金三〇〇〇万円までは非課税とのおおざっぱな付加説明がなされた。

   

3 本件土地の時価が坪一〇万円程度であったため、原告は被告の買入希望価格では売却には応じられないと考えていたところ、昭和五五年三月二三日被告は訴外伊藤幸男を通じ、原告宅において原告はじめ、買収対象者となる各土地の一部所有者安藤春市、長谷川勝彦等数名を集め、具体的な説明並びに交渉を行った。

 

 伊藤幸男は今渡土地改良組合の副工区長をしている人物で、原告ら買収対象土地所有者と顔見知りの人物であったことから、被告の使者としての交渉説得を被告より依頼された人物である。

   

 

4 そして原告はその際伊藤幸男から次の説明を受けた。

   

(1)本件土地の買収は今渡小学校分離校建設用地としてのものであり、税法上優遇措置がとられている。

   

(2)即ち現金で三〇〇〇万円以上の代金を受取った場合三〇〇〇万円以上の部分につき、不動産譲渡所得の課税対象となるが受取り金額が現金三〇〇〇万円未満の場合には全く課税対象とならない。

   

(3)代替地を取得した場合、現金を受取るわけでないので、代替地取得については全く課税対象にならない。

   

(4)本件土地は時価単価一〇万円程度であるから坪単価七万六〇〇〇円で売却して欲しい。代金は現金にて約半分代替地にて約半分の割合で支払う。

   

(5)そうすれば、右税法上の優遇措置の適用が受けられ、本件土地の譲渡による譲渡所得については全部が課税対象とならない。故に本件土地を坪単価一〇万円で売却した場合と比較して、原告の手許に残る金額は結果的に坪単価一〇万円で売却したと同様になる。

   

5 原告は伊藤の右説明を信じ、本件土地を坪単価七万六〇〇〇円で売却することを承諾し、結局本件土地の売却代金の一部として現金二三六九万二三八〇円を受取り、残りの二三三九万三六四〇円については前記の替地二筆の土地を代替地として受取り、原、被告間に本件登記がなされた。

  

 

 

(三)ところが実際には伊藤の右説明と異なり、現金にて受領した代金のみならず、替地で受領した部分をも含めて、その総額が三〇〇〇万円以上の場合三〇〇〇万円を越えた部分が課税対象となるのであって、原告は現に課税された。

  

(四)原告は右の通り被告の使者であり、交渉説得を被告より依頼された伊藤の説明により本件土地の譲渡による譲渡取得金は全く非課税であると信じ、本来坪単価一〇万円にて売却すべきものを、坪単価七万六〇〇〇円にて被告に売却したもので、もし伊藤の誤った説明がなければ(言葉を変えて言えば被告の誤った説明がなければ)売買における最も重要な要素である売却値段決定に際して四分の一も低廉な値段にて売却するはずがない。

  

(五) 以上の通り本件土地売買契約にはその要素に重大な錯誤があり、無効であるから、その登記の抹消手続を求める。

  

 

 

 

三 請求原因に対する被告の認否

  

 請求原因(一)中原告が昭和五五年四月三〇日本件土地を被告に売却したこと、その単価が七万六〇〇〇円であったことは認める。その他は否認。

  請求原因(二)の1は認める。同2、3は否認。同4は不知。同5は原告が坪単価七万六〇〇〇円で売却することを承諾したこと、原被告間に本件登記がなされたことは認めるがその他は否認。請求原因(三)は原告が課税されたことは認める。

  請求原因(四)は伊藤が被告の使者であり、被告より交渉説得を依頼されたものであること、引いては被告が誤った説明をしたことは否認。その他は不知。

  請求原因(五)は否認。

  

四 被告の主張

  

(一)本件土地は昭和五五年四月三〇日被告が、原告から代金四七〇八万六〇二〇円で買受けたもので、原告のいう代替地については、原告がその所有者丹羽順一郎、佐藤正名からそれぞれ買受け、被告は便宜、その代金を原告に代り丹羽、佐藤の両名に直接交付することにしたに過ぎない。

  

(二)伊藤幸男は被告の使者ではなく、原告ら土地売却方の取繼役又は代理人である。

  

(三)仮になんらかの理由により原告に錯誤があったとしても、原告の主張によれば動機の錯誤に過ぎず、その動機は少なくとも原、被告間で表示されていなければ要素の錯誤に当らないのに、本件契約に当り、それが表示された事実がないので、要素の錯誤とはならず、従って本契約に影響はない。

  

(四)また本件の錯誤は税金の問題である。税金は国民の義務として何人も納めねばならぬ問題であり、且原告に課せられた税額は所得税が三〇〇万円足らず、県町民税を加えても恐らく売買代金の一〇%にも達しないであろう。

  この点からも要素の錯誤があったとは云えない。

  

 

 

 

五 被告の抗弁

  仮に原告に要素の錯誤があったとしても、原告には重大な過失があったから原告自ら本契約の無効を主張することはできない。

  

 

 

六 被告の主張、抗弁に対する原告の認否

  右四の(一)、(二)は否認。

  右(三)は仮に動機の錯誤にしても、その動機つまり本件土地売買については課税せられないから本件土地を売るという原告の意思は伊藤を通じ、充分被告に判っていたので「表示された動機の錯誤」である。

  右(四)は被告は税金三〇〇万円足らずの問題だと云うが、本件による税額は合計三八〇万円乃至三九〇万円となり、原告の給与所得の一年分以上の金額であり、代金という要素の錯誤である。右五の抗弁は否認。

 七 《証拠関係略》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理由

   

一 当裁判所としては本件が民法九五条にいう「要素の錯誤」に当るかどうかを判断すれば足り、特に当裁判所は後記説示の理由により、所謂反対説の立場で判断したので、双方で争われた事実のうち余りその認定判断が必要でない部分もあるが、便宜以下その部分をも含めて認定、判断する。

  

 

(一)昭和五五年四月三〇日本件土地の譲渡契約が原、被告間でなされたことは当事者間に争いがない。とこるがその代金支払方法については双方の主張が異なるところ被告において替地を取得し、この土地を本件土地の一部の代金代りに原告に渡す趣旨の契約があったと認めるに足る証拠はない。一方《証拠略》によると前記事実欄四の被告主張(一)記載の事実を認めることができるので、この代金の支払方法については被告の主張を認める。

  

(二)伊藤幸男が本件土地の売買に介入したことは証拠上これを認めることができるが、同人が被告の使者として原告との交渉に当ったと認めるに足る証拠はない。むしろ同人は原告ら土地売却人の繼め役兼代理人であったと認められる。(但し前述の通り当裁判所は反対説をとるので同人がどちら側の人物でありたかはあまり重要ではない)。

  

(三)証拠によると伊藤が原告に本件土地の売買について説明したことが認められるけれどもその内容が原告主張の通り(前記実事欄(二)の4の(1)、(2)、(3)、(4)、(5))であったかどうかは多分に疑問であるが、その説明を聴いて多少原告に早合点ではないかと思われる節もあるが少くとも原告は本件土地売買の契約時までに本件土地の売却による譲渡所得の税金は所得が三〇〇〇万円を超過しても現金取得が三〇〇〇万円以下であれば税金はかかって来ないだろうと思っていたと推認される。

  

(四)ところが原告が、契約時までに税金はかかって来ないだろうと思っていた気持は勿論、税金がかかるのなら本件土地は売らないという気持が被告に伝っていたと認める証拠がない。原告がそれを伊藤に伝えたにしても前記(二)で説示の通り伊藤は被告の使者代理人でないので伊藤がこのことを知っていても、被告に伝えたことにはならない。また他の何等かの理由でこのことを被告が知っていたと認める証拠がない(然し当裁判所は反対説に則り判決したのでこの点はどう認定しようと判決に影響しない。)いずれにしても右の通り原告は税金はかかって来ないであろうと思って契約したのに、契約の結果として課税されたのであるから(課税の点は当事者間に争いがない。)原告には錯誤があったことになる。

  

 

(五)然し、その錯誤は明らかに動機の錯誤である。

 

  ところで、動機の錯誤はその動機が相手方に表示され、かつその錯誤が契約内容の重要部分に関する場合に限り民法九五条にいう「要素の錯誤」となるというのが、通説、判例である

 

 従ってこの通説によれば裁判所は先ずその錯誤が相手方に表示されたかどうかを検討し表示されていなければ、その余の点について判断するまでもなく棄却の判決をすればよく、相手方に表示されている場合に限り更にその錯誤が要素の錯誤に当るかどうかその実体に立入って判断する必要があることとなる。

 

 

 然し、右(四)で説示の通り本件土地売買の契約時である昭和五五年四月三〇日までに「本件土地を売っても税金は全くかかって来ないから売るとか、本件土地の売買で一銭でも税金がかかるのなら売らない。」という趣旨の原告の気持が被告に伝っておらず、また被告がそれを何らかの理由で知っていたとも認められないので、右に云うその動機が相手方に表示されなかったことになり、この通説に従えばこれだけの事実を掴んだだけで、原告請求棄却の判決ができるわけでおる。

 

 

 

(六)然しこの通説に対し、動機の錯誤は取引の安全を害するというが取引の安全を害する点では、

 

 他の型の錯誤も変りはないとか、実際上錯誤が問題にされる事案のほとんどは、動機錯誤のケースでありこれに相手方への表示を必要とするという要件を付するのは民法九五条の実効をいちじるしく狭めるとか、

 

 通説は旧民法の「合意の縁由錯誤は、その錯誤のみにては無効の原因を成さず。」との条文に幻惑されているきらいがあり、妥当ではないというような理由で反対する反対説のあることも事実である。

 

 

 

 当裁判所は原則的に通説を支持し、且本件については意思表示が相手方になされていないことを認めながらも本件は所謂門前払式の判断に終るよりも、本件の錯誤が「要素の錯誤」に当るかどうかの実体にまで立入って判断するのが相当の案件と考え、この際反対説に則り本件〈錯誤が「要素の錯誤」に当るか否かについて検討判断することとした。

 

 

 

(七)ところで民法九五条の要素の錯誤に該当するためにはその錯誤が契約の内容の重要部分に関するもので、若しその内容の重要部分に錯誤がなかったならば、本人(原告)はそのような契約をしなかったであろうと考えられるだけでなく、通常人をその本人の地位に置いても、恐らくその大部分のものがそうした契約はしなかったであろうと考えられるほど重要な部分でなければならない。

 

 

(本人の考えていたことと契約の結果が違っていたというので、どんな小さな錯誤でも、契約が無効になったのでは取引の安全を害する。)

 

 

 

 

 

 

(八) そこで右の考えに立脚して証拠“(弁論の全趣旨、当裁判所に顕著な事実を含む)によりこれを検討すると、次の事実を認めることができる。

  

 

1 本件土地売買契約書には税金に関する記載は一切ない。(特に二回目に取り替された乙第四号証契約書は、原告の強い要望により、原告の言い分を多分に入れて書き替えられたと認められるのに、この契約書にも税金事項は一切記載されていない。税金の問題が本訴で原告が主張するほど重要事項であったのなら、原告は何らかの形で税金に関する事項を記載させるのが好ましかったのではないか。

  

 

2 原告は昭和五四年五月頃自己所有の可児町今渡字川合梅白の一反半位の耕地を手放し(売却し)た関係もあって本件土地の売買については替地取得を強く希望していたが結果として本件契約に伴いその目的を達して(本契約内容の最大重要部分は後記3の認定事実を考えるとこの替地取得の有無にあったと推認される)いる。

  

3 原告は本件土地の時価は坪一〇万円程度であったと主張するけれども、これを認める証拠がない。かえって本件土地の近くに住む証人大沢正幸は「昭和五五年四月当時坪七万六〇〇〇円なら普通の取引でもいい値だと思う。」旨証言し、また証人伊藤幸男は「当時一〇万円というような相場はなかった筈である。あの附近の土地で埋め立てをしないで、不動産業者に坪六万円で売ったという話を聞いている」と証言している。

  

4 本件土地の最初の原告ら売却人側の希望単価は坪八万円位であり、被告側の希望は七万円位であったのが、結果的には七万六〇〇〇円で成立している。歩みよりの割からすれば被告の方が多く譲歩している。

  

5 本件は税金の問題であり、原告が税金を納めれば被告がそれだけ利得して公平を害するというものではない。

  

6 税金納付は国民の義務であり、法規に照して納める必要があれば原告にかぎらず、誰しもが納めねばならぬ問題である。しかも本件土地売買所得金全部にかかるのではなく、課税対象は所得金の約三分の一強の部分のみであり、普通の売買より多分に優遇措置を受けていることは明らかである。

  

7 然も、その課税に当っては税務署の係官が原告方に行って説明している事実が認められ、その際原告(正確には原告の父、母)亦らもその係官に十分原告の言い分を伝えたこと、係官もそれを前提として検討しても、法規に照せばこれだけの課税が必要だということで課税したものと推認され、何人であってもこれだけは納めねばならぬ額であり、被告の税務署への通知、報告が間違っていた等の理由で課税されたものではないと考えられる。

  

8 この課税額は原告主張通りにしても、原告の本件土地売買により取得した金額の一割以下の額である。(この点について原告は原告給与所得を基準にしているが、本件税金は土地の売却という特別の事情により取得した収入に対するもので給与所得とは関係なく課せられるもので、契約の重要性の基準としては被告主張のように総所得の何割という見方が適切と考える。

  

9 原告は税金を払わねばならぬのなら本件土地の名義を元に返せという気持よりも、税金を被告に支払って貰いたいと云う気持が強く、それを被告が断ったことに不服があると推認される。

  

10 可児町は当時年々人口が四〇〇〇人乃至五〇〇〇人増加し学校建設は町として緊急重要事項で、町民の大部分もそれを希望していたと推認される。さればこそ《証拠略》に示されているように町民を代表する町の各種有力組織がこぞって今渡第二小学校建設促進委員会を結成し、その実現に努力していた。

 

11 原告住所も今渡小学校校下にあり、校下児童が狭い学校で難儀して教育を受けていること、新しく分離校が出来ればやがて原告の子供もこれを使用教育を受けられる利益のあることは判っていたと推認される。それらの事情も一つの原因で原告自身は替地を希望し、単価の少しでも高いことを願っていたにしても本件土地を学校用地として提供すること自体には反対でなかったと考えられる。(《証拠判断略》)

  

12 今渡小学校分離建設用地として土地を提供(売却)したものは三〇名程であったのに、原告以外は異議なく落着している。

 尤も土地売買で課税されたのは、原告と長谷川勝彦であるが被告より多額の税金を課せられた長谷川は異議なく既に納税している。

 

 

(九)以上右1乃至12の事実を綜合考察すると、課税のことが本件土地売買 約内容の重要部分であったとも考えられないし、通常人を原告の立場に置いて見ても、税金が一銭でもかかって来たら売らないとまでゆ通常人の大部分が云わなかったであろうし、本契約が無効だから名義を元にかえせとまで云い張らなかったと考える。

 

 

二 右の次第で本件の錯誤は民法九五条の「要素の錯誤」に該当しないので本件土地売買契約は無効ではない。

 

 従って契約の無効を原因として本件登記の抹消手続を求める原告の本訴請求は理由がないので、主文のそおり判決する。

  

 

三 なお本件土地売買については、前後三回契約書が作成されており、いささか異状の感があったので、当裁判所は当初この点にも関心を持ったが、証拠調の結果は、最初乙第六号証の契約書を双方合意の上で作成したのに、原告の要望でこれを乙第四号証のように書き替えた。然しこの契約書は余りに原告の要望を入れ過ぎた結果契約の実体から遠くかけ離れたものであった。

 

(例えば売ったのは半の木一六九八番と一七〇一番の合計二〇四九平方米であるのに乙第四号証契約書では合計一〇三,一平方米しか売らなかったことになっている。)

 

 それがためまた本来の契約の趣旨に沿った契約書に書き改める必要があり、乙第一号証を作成したと認めた。

 

 そして当裁判所はそれはまた当然なすべきことであったと考えた。(なおこの三通の契約書が何日に作成されたかの点は反対説により判決する場合は関係がない)

          

 

 

(裁判官 福田誠一)

 

  別紙 不動産目録《略》