同時傷害の特例を定めた刑法207条の法意

 

 

 

 

 

 最高裁判所第3小法廷決定/平成27年(あ)第703号、判決 平成28年3月24日、 裁判所時報1649号140頁 について検討します。

 

 

 

 

 

【判示事項】

 

1 同時傷害の特例を定めた刑法207条の法意 

 

      

2 共犯関係にない二人以上の暴行による傷害致死の事案においていずれかの暴行と死亡との間の因果関係が肯定された場合と刑法207条の適用の可否 

 

 

 

 

 

 

 

 

主   文

 

  本件各上告を棄却する。

 

        

 

 

理   由

 

  被告人Aの弁護人坂根真也,被告人Bの弁護人田中伸明の各上告趣意は,単なる法令違反,事実誤認の主張であり,被告人Cの弁護人山田基幸の上告趣意は,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。

 

  被告人Aの弁護人坂根真也,被告人Bの弁護人田中伸明の各所論に鑑み,職権で判断する。

  

1 原判決の認定によれば,本件の事実関係は,次のとおりである。

  

(1) 被告人A及び同Bは,犯行現場となった本件ビルの4階にあるバーの従業員であり,本件当時も,同店内で接客等の仕事をしていた。被告人Cは,かねて同店に客として来店していたことがあり,本件当日(以下,日時は,特に断らない限り,本件当日である。),被告人Bの誘いを受け,同店で客として飲食していた。

 

  被害者は,午前4時30分頃,女性2名とともに同店を訪れ,客として飲食していたが,代金支払の際,クレジットカードでの決済が思うようにできず,午前6時50分頃までに,一部の支払手続をしたが残額の決済ができなかった。被害者は,いらだった様子になり,残額の支払について話がつかないまま,同店の外に出た。

 

  

(2) 被告人A及び同Bは,被害者の後を追って店外に出て,本件ビルの4階エレベーターホールで被害者に追い付き,午前6時50分頃から午前7時10分頃までの間,相互に意思を通じた上で,こもごも,次のような暴行(以下「第1暴行」という。)を加えた。

 

 すなわち,被告人Aが,4階エレベーターホールで被害者の背部を蹴って,3階へ至る途中にある階段踊り場付近に転落させ,さらに,被害者をエレベーターに乗せた際,その顔面をエレベーターの壁に打ち付け,4階エレベーターホールに引きずり出すなどし,被告人Bが,同ホールにあったスタンド式灰皿に,被害者の頭部を打ち付けるなどした。その上,被告人Aは,床に仰向けに倒れている被害者の顔面を拳や灰皿の蓋で殴り,顔面あるいは頭部をつかんで床に打ち付けるなどし,被告人Bも,被害者を蹴り,馬乗りになって殴るなどした。

  

(3) 被告人Cは,午前7時4分頃,4階エレベーターホールに現れ,同店の従業員のDが被告人A及び同Bを制止しようとしている様子を見ていたが,Dと被告人Aが被害者のそばを離れた直後,床に倒れている被害者の背部付近を1回踏み付け,被告人Bに制止されて一旦同店内に戻った。その後,被告人Cは,再度4階エレベーターホールに現れ,被告人A及び同Bが被害者を蹴る様子を眺め,午前7時15分頃,倒れている状態の被害者の背中を1回蹴る暴行を加えた。

  

(4) 被告人Aは,被害者から運転免許証を取り上げて,同店内に被害者を連れ戻し,飲食代金を支払う旨の示談書に氏名を自書させ,運転免許証のコピーを取るなどした。その後,被告人A及び同Bは,同店内で仕事を続け,被告人Cも同店内でそのまま飲食等を続けた。

  

(5) 被害者は,しばらく同店内の出入口付近の床に座り込んでいたが,午前7時49分頃,突然,走って店外へ出て行った。Dは,直ちに被害者を追いかけ,本件ビルの4階から3階に至る階段の途中で,被害者に追い付き,取り押さえた。

 

  一方,被告人Cは,午前7時50分頃,電話をするために本件ビルの4階エレベーターホールに行った際,Dが被害者の逃走を阻止しようとしているのを知り,Dが被害者を取り押さえている現場に行った。被告人Cは,その後の午前7時54分頃までにかけて,次のような暴行(以下「第2暴行」という。)を加えた。すなわち,被告人Cは,階段の両側にある手すりを持って,自身の身体を持ち上げ,寝ている体勢の被害者の顔面,頭部,胸部付近を踏み付けた上,被害者の両脚を持ち,3階まで被害者を引きずり下ろし,サッカーボールを蹴るように被害者の頭部や腹部等を数回蹴り,いびきをかき始めた被害者の顔面を蹴り上げるなどした。

  

(6) 午前7時54分頃,通報を受けた警察官が臨場した時には,被害者は,大きないびきをかき,まぶたや瞳孔に動きがなく,呼びかけても返答がない状態で倒れていた。被害者は,午前8時44分頃,病院に救急搬送され,開頭手術を施行されたが,翌日午前3時54分頃,急性硬膜下血腫に基づく急性脳腫脹のため死亡した。

  

 第1暴行と第2暴行は,そのいずれもが被害者の急性硬膜下血腫の傷害を発生させることが可能なものであるが,被害者の急性硬膜下血腫の傷害が第1暴行と第2暴行のいずれによって生じたのかは不明である。

  

 

 

2(1) 第1審判決は,仮に第1暴行で既に被害者の急性硬膜下血腫の傷害が発生していたとしても,第2暴行は,同傷害を更に悪化させたと推認できるから,いずれにしても,被害者の死亡との間に因果関係が認められることとなり,「死亡させた結果について,責任を負うべき者がいなくなる不都合を回避するための特例である同時傷害致死罪の規定(刑法207条)を適用する前提が欠けることになる」と説示して,本件で,同条を適用することはできないとした。

  

(2) しかし,同時傷害の特例を定めた刑法207条は,二人以上が暴行を加えた事案においては,生じた傷害の原因となった暴行を特定することが困難な場合が多いことなどに鑑み,共犯関係が立証されない場合であっても,例外的に共犯の例によることとしている。

 

 同条の適用の前提として,検察官は,各暴行が当該傷害を生じさせ得る危険性を有するものであること及び各暴行が外形的には共同実行に等しいと評価できるような状況において行われたこと,すなわち,同一の機会に行われたものであることの証明を要するというべきであり,その証明がされた場合,各行為者は,自己の関与した暴行がその傷害を生じさせていないことを立証しない限り,傷害についての責任を免れないというべきである。

 

 

  そして,共犯関係にない二人以上による暴行によって傷害が生じ更に同傷害から死亡の結果が発生したという傷害致死の事案において,刑法207条適用の前提となる前記の事実関係が証明された場合には,各行為者は,同条により,自己の関与した暴行が死因となった傷害を生じさせていないことを立証しない限り,当該傷害について責任を負い,更に同傷害を原因として発生した死亡の結果についても責任を負うというべきである(最高裁昭和26年(れ)第797号同年9月20日第一小法廷判決・刑集5巻10号1937頁参照)。

 

 

 このような事実関係が証明された場合においては,本件のようにいずれかの暴行と死亡との間の因果関係が肯定されるときであっても,別異に解すべき理由はなく,同条の適用は妨げられないというべきである。

 

  以上と同旨の判断を示した上,第1暴行と第2暴行の機会の同一性に関して,その意義等についての適切な理解の下で更なる審理評議を尽くすことを求めて第1審判決を破棄し,事件を第1審に差し戻した原判決は相当である。

 

  よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。

 

 

 (裁判長裁判官 木内道祥 裁判官 岡部喜代子 裁判官 大谷剛彦 裁判官 大橋正春 裁判官 山崎敏充)