消費税法改正?(3)

 

 

 

 

②適格請求書等保存方式

 

 

 

 平成33年4月以降

 

 

 

 

■請求書等

 

■納付税額の計算方法

 

●売り手が発行する請求書等の記載事項

 

 区分記載請求書の記載すべき事項に、

 

 ①登録番号

 ②税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率

 ③税率ごとに区分して合計した消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額)

 

 が追加されます。

 

 

 

 

 

 

 

●平成33年4月1日より、適格請求書発行事業者登録制度の登録(注)を受けた課税事業者(売り手)は、

 取引の相手方(課税事業者)から求められた場合の適格請求書等の交付及び写しの保存が義務付けられます

 

適格請求書発行事業者として登録を受けた課税事業者のみ

 

 適格請求書等を交付することができます)。

 

 

 

 

(注)適格請求書発行事業者の登録については、平成31年4月1日からその申請を受け付けます。

 

 

※小売業、飲食業、タクシー業等の不特定多数の者に対して販売等を行う一定の事業を行う場合については、取引の相手方の氏名等を省略するなど適格請求書の記載事項を簡易なものとする適格簡易請求書を交付することができます。

 

※偽りの適格請求書等の発行については罰則が設けられます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●買い手は、適格請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります

 

 

免税事業者は適格請求書等を交付できないため、免税事業者からの仕入れは、仕入税額控除をすることはできません。

 

 ただし、適格請求書等保存方式の導入後一定期間は、免税事業者からの課税仕入れについても、仕入税額相当額の一定割合(注)を控除することができます)。

 

 

(注)平成33年4月から平成36年3月まで…仕入税額相当額の80%

   平成36年4月から平成39年3月まで…仕入税額相当額の50%

 

 

 

 

※現行と同様、帳簿の保存も仕入税額控除の要件となります。

 

※適格請求書等の交付を受けることが困難な場合(自動販売機から購入する場合や中古品販売業者が消費者から仕入れる場合等で一定の場合)は、帳簿の保存により仕入税額控除をすることができます(適格請求書等の保存は不要です)。

 

※現行の支払対価の額が3万円未満の課税仕入れについて請求書等の保存を不要とする規定等は廃止されます(3万円未満の課税仕入れであっても、帳簿の保存により仕入税額控除が認められる場合を除き、適格請求書等の保存が必要となります)。

 

 

 

 

 売上税額・仕入税額の計算は、適格請求書等に記載された消費税額を積み上げる「積上げ計算」と、適

用税率ごとの取引総額に110分の10、108分の8を乗じて売上げ(仕入れ)に係る消費税額を計算する「割戻し計算」のいずれかの方法によることができます。

 

※小売業、飲食業、タクシー業等の不特定多数の者に対して販売等を行う一定の事業を行う場合については、取引の相手方の氏名等を省略するなど適格請求書の記載事項を簡易なものとする適格簡易請求書を交付することができます。

 

※偽りの適格請求書等の発行については罰則が設けられます。

 

 

 

 

 

 

 

 

財務省ホームページより 参照日:2016年5月30日  

参照先:http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei16.htm