消費税法改正?(2)

 

 

 

 

●平成33年4月より適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」)を導入します。

 

 

●平成29年4月から4年間は事業者の準備等の執行可能性に配慮し、簡素な方法

 (区分記載請求書等保存方式及び税額計算の特例)を導入します。

 

 

ってどういう制度なのでしょうか?

 

 

 

 

 

①区分記載請求書等保存方式平成29年4月から平成33年3月まで

 

 

 

 

 

請求書等

 

売り手が発行する請求書等の記載事項

 

 現行の記載すべき事項に、

 

 ①軽減税率の対象品目である旨

 ②税率ごとに区分して合計した対価の額(税込み)

 

 が追加されます。

 

 

 

買い手は、区分記載請求書の保存が仕入税額控除の要件となります。

 

 

 

 

 

 

■納付税額の計算方法(事業者)

 

■経過措置(売上税額の計算の特例、仕入税額の計算の特例)

 

現行と同様、適用税率ごとの取引総額に110分の10、108分の8を乗じて売上げ(仕入れ)に係る消費税額を計算する「割戻し計算」を維持します。

 

 

 

 

売上げを税率ごとに区分することが困難な事業者が、売上げの一定割合(注)を、軽減税率対象品目の売上げとして税額計算することができる特例を設けます。

 

 

 

 

仕入れを税率ごとに区分することが困難な事業者が、仕入れの一定割合(注)を、軽減税率対象品目の仕入れとして税額計算することができる特例を設けるほか、簡易課税制度の事後選択による適用等を可能とします。

 

 

 

 

 

対象者割合

 

① 仕入れを管理できる卸売・小売事業者(簡易課税制度適用事業者を除きます)

 

 仕入総額に占める軽減税率対象品目に係る仕入金額の割合

 

 

② ①以外の事業者

 

 通常の連続する10 営業日の売上総額に占める軽減税率対象品目の売上金額の割合

 

 

③ ①・②の計算が困難な事業者(主として軽減税率対象品目の販売を行う事業者に限ります)

 

 50%

 

 

※現行と同様、「請求書等」には、一定の記載事項を満たす領収書や納品書、小売事業者等が交付するレシートなど取引の事実を証する書類も含まれます。

 

 

 

 

 

 

中小事業者(基準期間における課税売上高が5千万円以下)は、軽減税率制度の導入から4年間(平成29年4月から33年3月までの期間)、この特例を選択することができます。

 

 

中小事業者以外の事業者(基準期間における課税売上高が5千万円超)も、軽減税率制度の導入から1年間(平成29年4月1日から平成30年 3月31日の属する課税期間の末日までの期間)、同様の特例を選択することができます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕入れを税率ごとに区分することが困難な事業者が、仕入れの一定割合(注)を、軽減税率対象品目の仕入れとして税額計算することができる特例を設けるほか、簡易課税制度の事後選択による適用等を可能とします。

 

 

(注)売上げを管理できる卸売・小売事業者(簡易課税制度適用事業者を除きます)…売上総額に占める軽減税率対象品目に係る売上金額の割合

 

 

 

※仕入れの一定割合を、軽減税率対象品目の仕入れとして税額計算することができる特例は、軽減税率制度の導入から1年間(平成29年4月1日から平成30年3月31日の属する課税期間の末日までの期間)選択することができます。

 

 

簡易課税制度の事後選択による適用等の特例は、それぞれ次のとおりです。

 

中小事業者(基準期間における課税売上高が5千万円以下)は、軽減税率制度の導入から1年間(平成29年4月1日から平成30年3月31日 までの日の属する課税期間)、簡易課税制度の事後選択をすることができます。

 

・中小事業者以外の事業者(基準期間における課税売上高が5千万円超)は、軽減税率制度の導入から1年間(平成29年4月1日から平成30年3月31日の属する課税期間の末日までの期間)、簡易課税制度に準じた方法による計算をすることができます。

 

 

 

 

 

 

 

財務省ホームページより 参照日:2016年5月30日  

 

参照先:http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei16.htm