消費税法改正?(1)

 

 

 

 

 

 

 安倍晋三首相が消費増税を2019年10月まで2年半先送りする意向を示しました。

 

 延期はされるものの、消費税に係る税制改正について、今後どのように変化するか検討します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費税率引上げに伴い、低所得者に配慮する観点から、

 

●平成29年4月1日より「酒類・外食を除く飲食料品」及び「週2回以上発行される新聞の定期購読料」を

 対象に消費税の軽減税率制度を導入します。

 

 

(1) 軽減税率制度の概要

 

軽減税率制度の創設

 

輸入時に課される「酒類を除く飲食料品」の消費税についても軽減税率の対象となります。

 

●軽減税率対象品目の税率は8%とします(標準税率は10%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(参考)食品表示法に規定する食品とは、加工食品、生鮮食品、食品添加物をいいます。

 

 

(注1)外食とは、飲食に用いられる設備(テーブル、椅子、カウンターなど)のある場所において、飲食料品を飲食させるサービスをいいます。

 

 

(注2)有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、幼稚園、小学校、中学校等で提供される一定の飲食料品・給食等が軽減税率の対象となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財務省ホームページより 参照日:2016年5月30日 

参照先:http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei16.htm